葬祭費(葬祭費用を負担されたご遺族の方)
ページ番号1002941 更新日 令和6年5月16日 印刷
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合は、葬儀を行った喪主の方に50,000円の葬祭費が支給されます。
死亡による国民健康保険の資格喪失手続きの際に、申請してください。
※下記1,2に該当する場合には、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から葬祭費が支給される場合があります。詳しい手続きに関しては以前に加入していた健康保険にお問い合わせください。
- 死亡前3カ月以内に、海老名市国民健康保険以外の健康保険に被保険者本人として加入していた場合。
- 死亡時または死亡前3カ月以内に、以前に加入していた健康保険から、傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けていた場合。
※葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
- 葬儀を行ったことがわかるもの(葬儀費用の領収書、または会葬礼状など)
- 通帳(喪主名義の振込先がわかるもの)
- 顔写真付きの身分証明書(来庁者のもの)
※喪主本人または、喪主と同世帯の方以外の方が来庁される場合は委任状が必要です。
スマートフォン、パソコンなどで氏名や住所などの情報を事前に入力できるスマート窓口をご利用ください。窓口来庁時に書類への記入が一部、省略できます。
※詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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046-235-4594
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