入院時食事療養費
ページ番号1002934 更新日 平成31年4月2日 印刷
入院をした時の食事にかかる費用の一部を国保が負担します。
なお、減額できる方は、住民税非課税世帯の方のみです。
- 一般加入者(住民税課税世帯):1食 460円。
- 住民税非課税世帯の方と、70歳以上の方で負担区分が「低所得者2」(ア)の方:1食 210円。
- 住民税非課税世帯の方と、70歳以上の方で負担区分が「低所得者2」(ア)の方で、過去12カ月内の入院日数が90日を超える場合:1食 160円。
- 70歳以上の、負担区分が「低所得者1」(イ)の方:1食 100円。
減額対象者には、別途「減額認定証」が必要となります。
国民健康保険証、印鑑(朱肉を使うもの)、個人番号カードまたは通知カードをお持ちになり、国保医療課窓口まで申請にお越しください。
(ア)低所得者2:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)
(イ)低所得者1:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方
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保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 国民健康保険係、国保:046-235-4594、年金:046-235-4596、高齢者医療係:046-235-4595、福祉医療・手当係:046-235-4823
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