入院時食事療養費

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ページ番号1002934  更新日 令和6年4月1日 印刷 

入院をした時の食事にかかる費用の一部を国保が負担します。本人が医療機関窓口にて支払うお食事代は次のとおりです。

  1.  一般加入者(住民税課税世帯):1食 460円
  2.  住民税非課税世帯の方と、70歳以上の方で負担区分が「低所得者II(※1)」の方:1食 210円
  3.  住民税非課税世帯の方と、70歳以上の方で負担区分が「低所得者II(※1)」の方で、過去12カ月内の入院日数が90日を超える場合:1食 160円
  4.  70歳以上の方で、負担区分が「低所得者I(※2)」の方:1食 100円

(※1)低所得者II:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者I以外の方)
(※2)低所得者I:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得から必要経費・控除を差し引いた(ただし年金は年金収入から80万円、給与は給与所得からさらに10万円を差し引く)ときに0円となる方

 ただし、2.~4.の方は限度額適用・標準負担額減額認定証などの提示がない場合、減額されません。限度額適用・標準負担額減額認定証などの申請は、市役所1階6番窓口、郵送及びオンラインで申請ができます。詳細は関連ページをご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。

 なお、マイナ保険証を利用する場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は不要です。

差額支給

 やむを得ない事情により、減額されていない標準負担額を支払った場合には、その差額を申請することができます。申請者は世帯主です(同世帯員も申請可能ですが、その他の方は委任状が必要です)。以下の持ち物を持参し、同窓口までお越しください。

  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 医療機関で支払った領収書(過去12カ月内の入院日数が90日を超えた場合の差額申請では、算定に必要な対象月すべての領収書)
  • 通帳(振込先がわかるもの) ※世帯主名義のものに限る
  • 国民健康保険証
  • 身分証明書(来庁者のもの)

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。