入院時食事療養費

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ページ番号1002934  更新日 令和6年12月2日 印刷 

入院をした時の食事にかかる費用の一部を国保が負担します。本人が医療機関窓口にて支払うお食事代は次のとおりです。※令和6年6月1日より、次のとおり変更になります。

令和6年6月1日から

区分

一食あたりの食事代

住民税課税世帯

490円      

70歳未満で住民税非課税世帯

70歳以上で負担区分が「低所得者II(※1)」の世帯

90日までの入院

230円 (※3)(※4)

90日を超える入院

180円 (※3)    

70歳以上の方で負担区分が「低所得者I(※2)」の世帯

110円 (※3)(※4)

令和6年5月31日まで

区分

一食あたりの食事代

住民税課税世帯

460円      

70歳未満で住民税非課税世帯

70歳以上で負担区分が「低所得者II(※1)」の世帯

90日までの入院

210円 (※3)(※4)

90日を超える入院

160円 (※3)    

70歳以上の方で負担区分が「低所得者I(※2)」の世帯

100円 (※3)(※4)

(※1)低所得者II:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者I以外の方)
(※2)低所得者I:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得から必要経費・控除を差し引いた(ただし年金は年金収入から80万円、給与は給与所得からさらに10万円を差し引く)ときに0円となる方
(※3)該当の金額を適用する場合、限度額適用・標準負担額減額認定証などの提示がない場合、減額されません。限度額適用・標準負担額減額認定証などの申請は、市役所1階6番窓口、郵送及びオンラインで申請ができます。詳細は関連ページをご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。
(※4)マイナ保険証を利用する場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は不要です。

差額支給

 やむを得ない事情により、減額されていない標準負担額を支払った場合には、その差額を申請することができます。申請者は世帯主です(同世帯員も申請可能ですが、その他の方は委任状が必要です)。以下の持ち物を持参し、市役所1階6番窓口までお越しください。

  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 医療機関で支払った領収書(過去12カ月内の入院日数が90日を超えた場合の差額申請では、算定に必要な対象月すべての領収書)
  • 通帳(振込先がわかるもの) ※世帯主名義のものに限る
  • 身分証明書(来庁者のもの)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。