入院時食事療養費
ページ番号1002934 更新日 令和6年12月2日 印刷
入院をした時の食事にかかる費用の一部を国保が負担します。本人が医療機関窓口にて支払うお食事代は次のとおりです。※令和6年6月1日より、次のとおり変更になります。
区分 |
一食あたりの食事代 |
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住民税課税世帯 |
490円 |
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70歳未満で住民税非課税世帯 70歳以上で負担区分が「低所得者II(※1)」の世帯 |
90日までの入院 |
230円 (※3)(※4) |
90日を超える入院 |
180円 (※3) |
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70歳以上の方で負担区分が「低所得者I(※2)」の世帯 |
110円 (※3)(※4) |
区分 |
一食あたりの食事代 |
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---|---|---|
住民税課税世帯 |
460円 |
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70歳未満で住民税非課税世帯 70歳以上で負担区分が「低所得者II(※1)」の世帯 |
90日までの入院 |
210円 (※3)(※4) |
90日を超える入院 |
160円 (※3) |
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70歳以上の方で負担区分が「低所得者I(※2)」の世帯 |
100円 (※3)(※4) |
(※1)低所得者II:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者I以外の方)
(※2)低所得者I:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得から必要経費・控除を差し引いた(ただし年金は年金収入から80万円、給与は給与所得からさらに10万円を差し引く)ときに0円となる方
(※3)該当の金額を適用する場合、限度額適用・標準負担額減額認定証などの提示がない場合、減額されません。限度額適用・標準負担額減額認定証などの申請は、市役所1階6番窓口、郵送及びオンラインで申請ができます。詳細は関連ページをご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。
(※4)マイナ保険証を利用する場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は不要です。
差額支給
やむを得ない事情により、減額されていない標準負担額を支払った場合には、その差額を申請することができます。申請者は世帯主です(同世帯員も申請可能ですが、その他の方は委任状が必要です)。以下の持ち物を持参し、市役所1階6番窓口までお越しください。
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 医療機関で支払った領収書(過去12カ月内の入院日数が90日を超えた場合の差額申請では、算定に必要な対象月すべての領収書)
- 通帳(振込先がわかるもの) ※世帯主名義のものに限る
- 身分証明書(来庁者のもの)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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046-235-4594
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