高額療養費(70歳から74歳の方)
ページ番号1007265 更新日 令和5年4月1日 印刷
一定の限度額を超えて医療費の一部負担金を支払ったとき、超えた分が支給される制度です。
申請方法
診療月から通常で2カ月後(2カ月以上かかる場合もあります)に、該当される方には市から高額療養費の申請について通知されます。下記のものをお持ちいただき、海老名市役所国保医療課(1階6番窓口)へお越しください。また、郵送での申請もご案内しています。
なお、高額療養費の申請簡素化による自動償還制度を利用することもできます。この制度は、事前に「高額療養費受取口座登録届」を提出していただくと、申請を省略し、指定の口座に自動的に振り込みを行うものです。登録していただいた方には、高額療養費の支給があった月に支給決定通知のみ送付いたします。※一部対象とならない方もいます
申請に必要なもの
窓口で申請の場合
- 送付された通知
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 通帳(振込先がわかるもの)
- 国民健康保険証
- 身分証明書(来庁者のもの)
郵送での申請の場合
送付された案内をご確認いただき、申請書を返送してください。
自己負担限度額(月額)
同じ人が同じ月内に外来で支払った一部負担金が、下表の「外来(個人単位)」の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
さらに、70歳以上を超える同一世帯員の入院で支払った一部負担金と外来の限度額を超えない一部負担金を合算して、下表の「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた分の支給があります。
なお、入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代などは支給の対象外です。
区分 | 負担割合 | 所得要件 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
限度額適用認定証(または 限度額適用・標準負担額減額認定証)の発行 |
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 III | 3割 |
課税所得(注)690万円以上 |
252,600円(+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 【4回目以降 140,100円】(※5) |
不要 | |
現役並み所得者 II | 3割 |
課税所得(注)380万円以上 |
167,400円(+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 【4回目以降 93,000円】(※5) |
可能 | |
現役並み所得者 I (※1) |
3割 |
課税所得(注)145万円以上 |
80,100円(+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 【4回目以降 44,400円】(※5) |
可能 | |
一般(※2) | 2割 |
課税所得(注)145万円未満 |
18,000円 (8月から翌年7月までの年間上限144,000円)(※6) |
57,600円 【4回目以降 44,400円】(※5) |
不要 |
低所得者 II (※3) |
2割 | 住民税非課税世帯 | 8,000円(※6) | 24,600円 | 可能 |
低所得者 I (※4) | 2割 |
住民税非課税世帯(所得が一定以下) |
8,000円(※6) | 15,000円 | 可能 |
注:課税所得とは、総所得金額から各種控除額(社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除など)を差し引いたものです。
※1:現役並み所得者(現役並み所得者 I)は、70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方にあたります。ただし、70歳以上の国保被保険者の方の収入の合計が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満で、申請により区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割負担)に変更できます。
また、1人で383万円以上の場合であっても、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方との収入の合計が520万円未満の場合も申請により区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割負担)に変更できます。
※2:70歳以上の国保被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満の方。または、70歳以上の国保被保険者がいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額の合計額が210万円以下の世帯
※3:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税(低所得者 I以外)の方
※4:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
※5:過去12カ月以内に3回上限額に達した場合は、4回目以降は多数回該当となり【 】内の上限額となります。
※6:平成29年8月診療分以降、8月から翌年7月までの1年間の外来に係る自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、新たに高額療養費として支給されます。申請方法などについては、該当した方に別途通知します。
限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)について
個人単位でひとつの医療機関での月の支払い(医療費の一部負担額)が限度額を超えるような場合、「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外のものは、高額療養費の対象外なので支払いが必要になります。
なお、「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示しなかった場合や、ほかの医療機関での受診などひと月に合算する医療費がある場合は、上記(高額療養費)の支給方法となります。
「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要な方は、身分証明書(来庁者のもの)・国民健康保険証・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)をお持ちになり、海老名市役所国保医療課(1階6番窓口)へお越しください。申請をした月から適用となります。
申請が可能な方は、現役並み所得者 I ・ 現役並み所得者 II ・低所得者 I ・ 低所得者 II の方となります。
※国保税に未納のある世帯は、交付することができません。
※マイナポータルにて保険証利用申し込みを済ませたマイナンバーカードで受診をした場合、オンライン資格確認により、限度額を確認することができ、認定証の申請及び発行が不要となります(一部対応していない医療機関があるためご自身で受診予定の医療機関に確認が必要です)。なお、一部の方は事情により確認できない場合もございます。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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