高額療養費(70歳から74歳の方)
ページ番号1007265 更新日 令和4年4月1日 印刷
一定の限度額を超えて医療費の一部負担額を支払ったとき、超えた分が支給される制度です。
申請方法
診療月から通常で2カ月後(2カ月以上かかる場合もあります)に、該当される方には市から高額療養費の申請について通知されます。下記のものをお持ちいただき、海老名市役所国保医療課(1階6番窓口)へお越しください。なお、郵送での申請もご案内しています。
申請に必要なもの
窓口で申請の場合
- 送付された通知
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 通帳(振込先がわかるもの)
- 国民健康保険証
- 身分証明書(来庁者のもの)
郵送での申請の場合
郵送申請が可能な方へはその都度ご案内しています。
自己負担限度額(月額)
- 同じ月ごと(月の1日から末日まで)の受診について計算。
- 外来は個人単位で合算、入院を含む場合は世帯内の70歳以上74歳未満の対象者を合算。
- 病院・診療所、歯科の区別なく合算。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外。
区分 | 負担割合 | 所得要件 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
限度額適用認定証(または 限度額適用・標準負担額減額認定証)の発行 |
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 III | 3割 |
課税所得(注)690万円以上 |
252,600円(+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 【4回目以降 140,100円】(※5) |
不要 | |
現役並み所得者 II | 3割 |
課税所得(注)380万円以上 |
167,400円(+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 【4回目以降 93,000円】(※5) |
可能 | |
現役並み所得者 I (※1) |
3割 |
課税所得(注)145万円以上 |
80,100円(+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 【4回目以降 44,400円】(※5) |
可能 | |
一般(※2) | 2割 |
課税所得(注)145万円未満 |
18,000円 (8月から翌年7月までの年間上限144,000円)(※6) |
57,600円 【4回目以降 44,400円】(※5) |
不要 |
低所得者 II (※3) |
2割 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | 可能 |
低所得者 I (※4) | 2割 |
住民税非課税世帯(所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 | 可能 |
注:課税所得とは、総所得金額から各種控除額(社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除など)を差し引いたものです。
※1:現役並み所得者(現役並み所得者 I)は、70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方にあたります。
ただし、70歳以上の国保被保険者の方の収入の合計が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満で、申請により区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割負担)に変更できます。
また、1人で383万円以上の場合であっても、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方との収入の合計が520万円未満の場合も申請により区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割負担)に変更できます。
※2:70歳以上の国保被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満の方。または、平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者がいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額など」の合計額が210万円以下の方がいる世帯
※3:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税(低所得者 I以外)の方
※4:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
※5:過去12カ月以内に3回上限額に達した場合は、4回目以降は多数回該当となり【 】内の上限額となります。
※6:平成29年8月診療分以降、8月から翌年7月までの1年間の外来に係る自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、新たに高額療養費として支給されます。申請方法などについては、該当した方に別途通知します。
限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)について
個人単位でひとつの医療機関での月の支払い(医療費の一部負担額)が限度額を超えるような場合、「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド用など保険のきかないものは、高額療養費の対象外なので支払いが必要になります。
なお、「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示しなかった場合や、ほかの医療機関での受診などひと月に合算する医療費がある場合は、上記(高額療養費)の支給方法となります。
「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要な方は、官公署が発行する顔写真付の身分証明書(来庁者のもの)・国民健康保険証・マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)をお持ちになり、海老名市役所国保医療課(1階6番窓口)へお越しください。申請をした月から適用となります。
申請が可能な方は、現役並み所得者 I ・ 現役並み所得者 II ・低所得者 I ・ 低所得者 II の方となります。
※国保税に未納のある世帯は、交付することができません。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 国保年金係、国保:046-235-4594、年金:046-235-4596、後期高齢者医療係:046-235-4595、福祉医療・手当係:046-235-4823
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