高額療養費(70歳から74歳の方)

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ページ番号1007265  更新日 令和6年4月1日 印刷 

一定の限度額を超えて医療費の一部負担金を支払ったとき、超えた分が支給される制度です。

診療月から通常で2カ月後(2カ月以上かかる場合もあります)に、該当される方には市から高額療養費の申請書類を送付します。

申請方法

窓口で申請の場合

以下の持ち物を持参し、海老名市役所保健福祉部国保医療課(1階6番窓口)までお越しください。

  • 送付された高額療養費支給申請書兼請求書
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 通帳(振込先がわかるもの) ※世帯主のものに限る
  • 国民健康保険証
  • 身分証明書(来庁者のもの)

郵送で申請の場合

送付された「高額療養費支給申請書兼請求書」に以下の必要事項をご記入の上、返送をお願いいたします。

  • 日付(記入日)
  • 世帯主住所、氏名(押印は朱肉を使うもの)
  • 医療機関からの一部負担金請求(チェック有無)   ※その他もチェック該当有れば記入
  • 振込先の口座情報  ※世帯主のものに限る

自動償還を希望することもできます

高額療養費受取口座登録届を提出していただくと、申請書の提出を省略し、指定の口座に自動的に振り込むことができます。令和4年8月以降に高額療養費の対象となった方へ、ご案内を申請書類に同封していますのでご確認ください。

ただし、一部対象とならない場合がございます。詳細はお問い合わせください。

 

自己負担限度額(月額)

同じ人が同じ月内に外来で支払った一部負担金が、下表の「外来(個人単位)」の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

さらに、70歳以上を超える同一世帯員の入院で支払った一部負担金と外来の限度額を超えない一部負担金を合算して、下表の「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた分の支給があります。 

なお、入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代などは支給の対象外です。

〈自己負担限度額(月額)〉
区分 負担割合 所得要件 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

限度額適用認定証(または

限度額適用・標準負担額減額認定証)の発行

現役並み所得者 III 3割

課税所得(注)690万円以上

252,600円(+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)

【4回目以降 140,100円】(※5)

不要
現役並み所得者 II 3割

課税所得(注)380万円以上

167,400円(+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)

【4回目以降 93,000円】(※5)

可能

現役並み所得者 I

(※1)

3割

課税所得(注)145万円以上

80,100円(+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)

【4回目以降 44,400円】(※5)

可能
一般(※2) 2割

課税所得(注)145万円未満

18,000円

 

57,600円

【4回目以降 44,400円】(※5)

不要

低所得者 II (※3)

2割 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 可能
低所得者 I (※4) 2割

住民税非課税世帯(所得が一定以下)

8,000円 15,000円 可能

注:課税所得とは、総所得金額から各種控除額(社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除など)を差し引いたものです。

※1:現役並み所得者(現役並み所得者 I)は、70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方

  • 70歳以上の国保被保険者の方の収入の合計が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満で、申請により区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割負担)に変更可能
  • 70歳以上の国保被保険者の方の収入の合計が1人で383万円以上の場合は、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方との収入の合計が520万円未満であれば、申請により区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割負担)に変更可能

※2:70歳以上の国保被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満の方。または、70歳以上の国保被保険者がいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額の合計額が210万円以下の世帯

※3:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税(低所得者 I以外)の方

※4:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得から必要経費・控除を差し引いた(ただし年金は年金収入から80万円、給与は給与所得からさらに10万円を差し引く)ときに0円となる方

※5:過去12カ月間で3回上限額に達した場合は、4回目以降は多数回該当となり【 】内の上限額となります。

 

外来年間合算

70歳以上の方において8月から翌年7月までの1年間の外来に係る自己負担額の年間合算額が限度額を超えた場合に、超過分を支給する制度です。

支給対象

  • 基準日(計算期間末日の7月31日)に高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」「低所得者II」「低所得者I」である方
  • 外来に係る自己負担額の年間合算額が、144,000円を超えている方(月の高額療養費が支給されている場合は、その額を差し引きます。)

外来年間合算の申請について

対象者には2月頃(予定)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を送付いたします。対象者の方で、計算期間中に他の保険(海老名市国民健康保険以外)に加入されていた場合は、加入していた保険者から自己負担額証明書の交付を受けていただく必要があります。

なお、高額療養費受取口座登録届を提出していただいている方(自動償還の方)は、外来年間合算も対象となりますので、指定口座に振り込みます。

限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)について

個人単位でひとつの医療機関での月の支払い(医療費の一部負担額)が限度額を超えるような場合、「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。必要な方は別途申請をお願いします。なお、入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外のものは、高額療養費の対象外なので支払いが必要になります。

「限度額適用認定証」を提示しなかった場合や、ほかの医療機関での受診などひと月に合算する医療費がある場合は、上記でご案内のとおり月の高額療養費の対象となります。

 

マイナ保険証利用の方は限度額適用認定証の申請不要

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、そちらもご利用ください。

ただし、条件によっては(転入して間もない、世帯員に未申告の方がいる、国保税の滞納がある、そのほか特別な事情の場合)マイナ保険証での免除ができません。また医療機関がマイナ保険証に対応していない場合は、同様に免除されないため、申請が必要です。

※マイナ保険証とは・・・マイナンバーカードを健康保険証として利用するために登録したもの

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。