移送費(移動の困難な患者が移送された場合)
ページ番号1002942 更新日 令和4年9月28日 印刷
病気やけがで移動の困難な患者などが移送された場合、移送にかかった費用(車代など)について、以下の条件のいずれにも該当すると認められると、一部が払い戻しされます。
- 移送の目的の療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である病気やけがが原因で、移動が著しく困難であること
- 緊急、その他やむを得ないこと
【手続きに必要なもの】
- 移送が必要と認める医師の意見書
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 払った移送費の領収書
- 通帳(振込先がわかるもの)
- 国民健康保険証
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 身分証明書(来庁者のもの)
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