移送費(移動の困難な患者が移送された場合)

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ページ番号1002942  更新日 令和4年9月28日 印刷 

病気やけがで移動の困難な患者などが移送された場合、移送にかかった費用(車代など)について、以下の条件のいずれにも該当すると認められると、一部が払い戻しされます。

  • 移送の目的の療養が保険診療として適切であること
  • 患者が療養の原因である病気やけがが原因で、移動が著しく困難であること
  • 緊急、その他やむを得ないこと

【手続きに必要なもの】

  • 移送が必要と認める医師の意見書
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 払った移送費の領収書
  • 通帳(振込先がわかるもの)
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 身分証明書(来庁者のもの)

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