移送費(移動の困難な患者が移送された場合)
ページ番号1002942 更新日 令和6年12月2日 印刷
病気やけがで移動の困難な患者などが移送された場合、移送にかかった費用(車代など)について、以下の条件のいずれにも該当すると認められると、一部が払い戻しされます。
- 医師が必要と認めた場合
- 移送の目的の療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である病気やけがが原因で、移動が著しく困難であること
- 緊急、その他やむを得ないこと
【手続きに必要なもの】
- 移送が必要と認める医師の意見書 ※1
- 支払った移送費の領収書
- 通帳(振込先がわかるもの) ※世帯主名義のものに限る(移送日時点)
- 身分証明書(来庁者のもの)
※1:意見書には、次の項目があるかご確認ください。移送を必要と認めた理由、移送経路、移送方法、移送年月、診断年月日、医師の記名、医師の押印。
関連情報
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。