産前産後期間の国民健康保険税を減額します。
ページ番号1016267 更新日 令和6年4月1日 印刷
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間における保険税の一部を減額します。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
保険税の減額期間
出産(予定)月が令和5年11月以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額から出産(予定)月の前月から4カ月相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
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3カ月前 |
2カ月前 |
1カ月前 |
出産(予定)月 |
1カ月後 |
2カ月後 |
3カ月後 |
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単胎妊娠 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
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多胎妊娠 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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届出に必要な書類
(1)届出書(下の添付ファイルからダウンロード可)
(2)出産予定日が分かる書類(母子健康手帳など)
(3)(多胎妊娠の場合)多胎妊娠を確認することができる書類
(4)(出産後の申請の場合)出産した被保険者と生まれてきた子の親子関係が分かる書類
その他
- 海老名市が出産の事実を確認できた場合には、届出がなくても減額措置を行います。
- 国民健康保険税課税限度額に達している世帯については、減額措置を行っても国民健康保険税額が変わらない場合があります。
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