事故にあった時の負担額と手続き

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ページ番号1002938  更新日 令和6年4月1日 印刷 

事故にあったら

 交通事故など第三者から受けた行為(第三者行為)が原因となる負傷や疾病による医療費は、被害者の過失割合部分を除き、原則加害者が負担することになっています。しかし、この場合でも届出により、国保での保険診療を受けることができます。この届出を「第三者行為による傷病届」といい、世帯主などは直ちに被害状況などを保険者(海老名市)に届け出なければならない義務があります。

 この場合の医療費は、国保が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。届出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、保険の適用外となる場合があります。示談をする前に、必ず国保医療課へ届出をしてください。

 各種様式などは、下記からダウンロードいただくか、窓口にてお渡しいたします。(事故状況などにより届出書類が異なりますので、準備される前に国保医療課までご連絡ください。

手続きに必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 印鑑(朱肉を使うもの)
  3. 届出書類
    1. 第三者行為による傷病届(第三者行為による傷病であることを届け出る書類です。)
    2. 事故発生状況報告書(詳細な事故状況を報告していただく書類です。)
    3. 事実申立書(交通事故以外の傷病の場合に報告していただく書類です。)
    4. 同意書(被害者(国保被保険者)に損害賠償請求権について理解いただくとともに、個人情報の使用に承諾していただく書類です。)
    5. 誓約書(加害者(相手方)に損害賠償請求権について理解いただくとともに賠償することを誓約していただく書類です。)
    6. 交通事故証明書(交通事故の発生を証明する書類です。)
      (物件事故扱いとなっていた場合)人身事故証明書入手不能理由書

 4.身分証明書(来庁者のもの)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。