一部負担金の減額・免除・徴収猶予
ページ番号1002937 更新日 令和6年3月29日 印刷
特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合に受けることができる制度です。
特別な事情とは、次の事項に該当したことで生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる場合に限ります。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
適用については、国保医療課までご相談ください。
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保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
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