(国民健康保険)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
ページ番号1010611 更新日 令和6年3月29日 印刷
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症又は発熱等の症状により労務不能となった場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に対して支給するものです。
申請には、申請書類への必要事項の記入のほか、事業主による証明や医療機関による証明が必要となります。
対象となり得る要件
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状により感染が疑われた。
- 給与等の支払いを受けている。
(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与を除きます) - 令和2年1月1日から令和5年5月10日までの間に連続して4日以上の休暇を取得した。
(※令和5年3月31日更新) - 休暇期間中、就労を予定しており、無給(減給)となった。
支給額
(直近の継続した3カ月間における給与等の収入の合計額÷就労日数)×2/3×(対象休暇日数-3日)
※対象休暇中における給与等の支払状況により、支給額の減額や支給されない場合があります。
適用期間
最長1年6カ月
注意事項
心当たりのある方は、症状がなくなった後で、必ず事前にご連絡ください。
詳しいご案内をさせていただいた後、申請書類等を郵送いたします。
なお、申請手続等は、感染拡大防止の観点から、原則、郵送とさせていただきます。
問い合わせ時には、電話または、専用フォームをご利用ください。
詳しいご案内をさせていただいた後、申請書類等を郵送いたします。
なお、申請手続等は、感染拡大防止の観点から、原則、郵送とさせていただきます。
問い合わせ時には、電話または、専用フォームをご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。