国民健康保険税額を試算してみましょう

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ページ番号1018236  更新日 令和7年10月1日 印刷 

国民健康保険税の年税額は、次の試算システムにより計算することができます。
あくまで概算となりますので実際の課税額と異なる場合がございます。

入力するにあたって

試算される際は、加入月・加入人数・世帯主及び加入者全員の年齢と令和6年中(令和6年1月〜令和6年12月)の収入金額等を入力していただきますので、収入金額等が分かる書類(源泉徴収票・確定申告書の写しなど)をご用意ください。

給与収入:収入金額を入力してください

※失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金等は対象外です。
※会社都合で退職し、国民健康保険に加入された場合は軽減制度がございます(要申請)。そちらを反映した試算をご希望の場合は、「非自発的失業者の軽減条件に該当」をチェックし、国民健康保険の加入月を入力したうえで試算を実施してください。

公的年金収入:収入金額を入力してください

※遺族年金、障害年金などの非課税年金は対象外です。

その他所得:所得金額を入力してください

※退職所得(一括で支払われる退職金)、確定申告不要制度を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等や上場株式等に係る配当所得等は対象外です。

産前産後期間の保険税免除について

出産予定または出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間における保険税の一部を免除する制度があります。そちらを反映した試算をご希望の場合は、対象の被保険者、出産月または予定月、単胎または多胎をそれぞれ選択したうえで試算を実施してください。

注意事項

○収入金額とは、手取りの金額ではなく、総支払金額となります。また、所得金額は、収入から経費のみを差し引いた金額です。

○世帯主は国民健康保険に加入の有無に関わらず、収入状況が必要となります(入力がないと正確な計算が出来ません)。

○試算結果の軽減適用率は世帯構成状況等によって異なる場合があります。また、すでに同じ世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合は、軽減適用率が正しく計算できないことがあります。 

○次のような場合には、保険税額を正しく算定できない場合があります。

・損益通算や繰越控除の適用を受けている場合

・分離課税の土地建物等譲渡所得の特別控除がある場合

・専従者控除を受けている方がいる場合

・専従者給与をお受け取りの方がいる場合
 

保険税計算におけるすべての制度には対応しておりませんので、ご了承ください。
ご不明点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。