外国人の方の国民健康保険の加入要件について
ページ番号1002922 更新日 令和6年12月2日 印刷
国民健康保険加入条件について
住民票に記載される外国人の方(中長期在留者(在留期間が3月を超える者)、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者)は、国民健康保険に加入しなければなりません(他の健康保険や生活保護を受けている方は加入できません)ので、届出が必要です。
なお、在留期間が3月以下であっても、以下の在留資格をお持ちの方で、3月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合があります。
- 興行
- 技能実習
- 家族滞在
- 公用
- 特定活動(※)
※在留資格が「特定活動」の方のうち、医療を受ける活動または当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留する方、観光や保養を目的として滞在する方は加入することができません。
加入手続きに必要なもの
パスポート、在留カード(在留資格が「特定活動」の場合は指定書を含む)、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
加入後について
国民健康保険加入後は納税義務が発生します。お手元に納付書が届きましたら保険税を納めてください(遡って加入した場合は、その加入事由の発生した日から納税義務が発生します)。
世帯構成に変更があった場合は、国民健康保険税が変更となる場合があります。また、世帯主が変更となった場合は、国民健康保険のお手続きも必要となります。
その他
日本語以外の言語による内容説明につきましては、以下のホームページをご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
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