高額医療・高額介護合算制度(医療費と介護サービス費が高額になった)

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ページ番号1002936  更新日 令和5年4月1日 印刷 

高額医療・高額介護合算制度とは

医療費と介護サービス費の両方が高額となった世帯に、自己負担限度額を超えた分を支給し、負担を軽減する制度です。

対象

介護サービスを受けている方がいる世帯で、1年間(8月1日~翌年7月31日まで)にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が自己負担限度額を超える世帯。

※ 同一世帯でも国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険で計算します。

※ 70歳未満の方の医療費は、21,000円以上の自己負担額を対象とします。

※ 所得区分は、対象の期間の末日である基準日(毎年7月31日)時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用します。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)

【国民健康保険・介護保険(70~74歳の方がいる世帯)】 
区分 所得(※1)要件 限度額

 

現役並み所得者

III

690万円以上 212万円

II

380万円以上 141万円

I

145万円以上 67万円
一般 145万円未満 56万円
低所得者 II 住民税非課税世帯(※2) 31万円
低所得者 I 住民税非課税世帯(所得が一定以下)(※3) 19万円
【国民健康保険・介護保険(70歳未満の方がいる世帯)】
区分 所得要件(※1) 限度額

上位

901万円超

212万円
600万円超 901万円以下 141万円
一般 210万円超 600万円以下 67万円
210万円以下(住民税非課税世帯除く) 60万円
非課税 住民税非課税世帯 34万円

※1:基準日に属する年の前々年の総所得金額から基礎控除(33万円)を差し引いた額(令和3年8月以降は基礎控除が43万円になります)

※2:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税(低所得者I以外)の方

※3:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方、ただし、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円が限度額となります

申請方法

対象となった世帯には、基準日の翌年度以降に通知いたいますので、内容をご確認いただきますようお願いいたします。

詳しい申請内容などは、下記の関連情報をご参照ください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。