高額医療・高額介護合算制度(医療費と介護サービス費が高額になった)
ページ番号1002936 更新日 令和6年4月1日 印刷
高額医療・高額介護合算制度とは
医療費と介護サービス費の両方が高額となった世帯に、自己負担限度額を超えた分を支給し、負担を軽減する制度です。
対象
介護サービスを受けている方がいる世帯で、1年間(8月1日~翌年7月31日まで)にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が自己負担限度額を超える世帯。
※ 同一世帯でも国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療保険で計算します。
※ 70歳未満の方の医療費は、21,000円以上の自己負担額を対象とします。
※ 所得区分は、対象の期間の末日である基準日(毎年7月31日)時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用します。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)
区分 | 所得(※1)要件 | 限度額 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
III |
690万円以上 | 212万円 |
II |
380万円以上 | 141万円 | |
I |
145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 145万円未満 | 56万円 | |
低所得者 II | 住民税非課税世帯(※2) | 31万円 | |
低所得者 I | 住民税非課税世帯(所得が一定以下)(※3) | 19万円 |
区分 | 所得要件(※1) | 限度額 | |
---|---|---|---|
上位 |
ア |
901万円超 |
212万円 |
イ | 600万円超 901万円以下 | 141万円 | |
一般 | ウ | 210万円超 600万円以下 | 67万円 |
エ | 210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 | |
非課税 | オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
※1:基準日に属する年の前々年の総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額
※2:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税(低所得者I以外)の方
※3:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方、ただし、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円が限度額となります
申請方法
対象となった世帯には、基準日の翌年度以降に通知いたしますので、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
詳しい申請内容などは、下記の関連情報をご参照ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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046-235-4594
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