海外療養費(海外で受診したとき)
ページ番号1002943 更新日 令和6年4月1日 印刷
海外渡航中に予期せぬ病気やけがにより海外の医療機関で治療を受けたとき、帰国後に申請することで支払った医療費の一部が払い戻されます。※各国の通貨事情や医療費に係る考え方や物価の違いにより、実際の支払額と支給額に大きな差が生じることがあります。
【申請に必要なもの】
- 診療内容明細書(FormA)※1
- 領収明細書(FormB)※1
- 通帳(振込先がわかるもの) ※世帯主名義のものに限る(受診日時点)
- パスポート(出入国スタンプが押されていない場合、出入国在留管理庁発行の出入国記録の写しなど、渡航期間が分かるもの)
- 領収書 ※1
※1:外国語で記載の場合は、日本語訳(翻訳者の住所、氏名、連絡先の記載があるもの)の添付をお願いします。なお、翻訳費用は自己負担となります。
【支給対象外(一例)】
(1)治療目的で渡航した場合
(2)心臓や肺などの臓器移植(やむを得ないと認められる場合は対象。詳しくはお問い合わせください。)
(3)性転換手術
(4)日本において保険診療の扱いとなっていない医療
(5)美容整形
(6)自然分娩(海外療養費としては対象外であるが、各市町村が扱う出産育児一時金の対象になる)
(7)交通事故などの第三者行為
(8)健康診断、定期的な検査・検診(病名のないもの)
(9)予防接種
(10)患者が独自に購入した薬剤(医師の診断、処方に基づかないもの)
(11)インプラント(歯科治療)
(12)給付外ブリッジ(歯科治療)
(13)日本では認可されていない薬剤
(14)治療用装具
(15)鍼灸、あんま、マッサージ、カイロプラクティック(整体)
(16)救急車代
(17)海外の公的保険を使われている場合(給付が行われた場合は支給対象外、患者負担分のみが支給対象で
す。)
(18)患者が実費負担していない金額
(19)診療内容明細が不明なもの(金額の記載しかないもの)
(20)差額ベッド代(個室料、ルームチャージ)
(21)診断書代(文書代、証明料など)
(22)消耗品(おむつ、寝具、ランドリー代金など)
(23)その他雑費・診療行為に直接関係のないもの(電話代、入院中の家族の待機室代、飛行機のチケット代
、荷物代、翻訳料金、通話料、病院と患者をとりもつ仲介業者手数料など)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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046-235-4594
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