高額療養費(70歳未満の方)
ページ番号1002935 更新日 令和5年4月1日 印刷
一定の限度額を超えて医療費の一部負担金を支払ったとき、超えた分が支給される制度です。
申請方法
診療月から通常で2カ月後(2カ月以上かかる場合もあります)に、該当される方には市から高額療養費の申請について通知されます。下記のものをお持ちいただき、海老名市役所国保医療課(1階6番窓口)へお越しください。また、郵送での申請もご案内しています。
なお、高額療養費の申請簡素化による自動償還制度を利用することもできます。この制度は、事前に「高額療養費受取口座登録届」を提出していただく必要があります。申請を省略し、指定の口座に自動的に振り込みを行うものです。登録していただいた方には、高額療養費の支給があった月に支給決定通知のみ送付いたします。※一部対象とならない方もいます。
申請に必要なもの
窓口で申請の場合
- 送付された通知
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 通帳(振込先がわかるもの)
- 国民健康保険証
- 身分証明書(来庁者のもの)
郵送での申請の場合
送付された案内をご確認いただき、申請書を返送してください。
自己負担限度額(月額)
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
同一世帯内であれば、世帯員のかかった医療費の一部負担金が一医療機関につき21,000円以上かかったものを合算して、次の計算方法により限度額を超えた分が支給されます。
- 同じ月ごと(月の1日から末日まで)の受診について計算
- 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算
- 入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代などは支給の対象外
区分 |
所得要件(※1) |
3回目まで | 4回目以降(※2) | |
---|---|---|---|---|
上位 | ア | 901万円超 |
252,600円 +(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
93,000円 | |
一般 | ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)) |
44,400円 |
エ | 210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 57,600円 | 44,400円 | |
非課税 | オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1:総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額
※2:過去12カ月間で、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)について
個人単位でひとつの医療機関での月の支払い(医療費の一部負担金)が限度額を超えるような場合、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額・標準負担額減額認定証」)を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外のものは、高額療養費の対象外なので支払いが必要になります。
なお、「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示しなかった場合や、世帯で合算がある場合などは、上記(高額療養費)の支給方法になります。
「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要な方は、身分証明書(来庁者のもの)・国民健康保険証・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)をお持ちになり、国保医療課(1階6番窓口)へお越しください。申請をした月から適用となります。
※国保税に未納のある世帯は、交付することができません。
※マイナポータルにて保険証利用申し込みを済ませたマイナンバーカードで受診をした場合、オンライン資格確認により、限度額を確認することができ、認定証の申請及び発行が不要となります(一部対応していない医療機関があるためご自身で受診予定の医療機関に確認が必要です)。なお、一部の方は事情により確認できない場合もございます。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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