高額療養費(70歳未満の方)
ページ番号1002935 更新日 令和6年11月29日 印刷
一定の限度額を超えて医療費の一部負担金を支払ったとき、超えた分が支給される制度です。
診療月から通常で2カ月後(2カ月以上かかる場合もあります)に、該当される方には市から高額療養費の申請書類を送付します。
申請方法
窓口で申請の場合
以下の持ち物を持参し、海老名市役所保健福祉部国保医療課(1階6番窓口)までお越しください。
- 送付された高額療養費支給申請書兼請求書
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 通帳(振込先がわかるもの) ※世帯主名義のものに限る
- 身分証明書(来庁者のもの)
郵送で申請の場合
送付された「高額療養費支給申請書兼請求書」に以下の必要事項をご記入の上、返送をお願いいたします。
- 日付(記入日)
- 世帯主住所、氏名(押印は朱肉を使うもの)
- 医療機関からの一部負担金請求(チェック有無) ※その他もチェック該当有れば記入
- 振込先の口座情報 ※世帯主のものに限る
自動償還を希望することもできます
高額療養費受取口座登録届を提出していただくと、申請書の提出を省略し、指定の口座に自動的に振り込むことができます。令和4年8月以降に高額療養費の対象となった方へ、ご案内を申請書類に同封していますのでご確認ください。
ただし、一部対象とならない場合がございます。詳細はお問い合わせください。
自己負担限度額(月額)
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
同一世帯内であれば、世帯員のかかった医療費の一部負担金が一医療機関につき21,000円以上かかったものを合算して、次の計算方法により限度額を超えた分が支給されます。
- 同じ月ごと(月の1日から末日まで)の受診について計算
- 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算
- 入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代などは支給の対象外
区分 |
所得要件(※1) |
3回目まで | 4回目以降(※2) | |
---|---|---|---|---|
上位 | ア | 901万円超 |
252,600円 +(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) |
93,000円 | |
一般 | ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)) |
44,400円 |
エ | 210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 57,600円 | 44,400円 | |
非課税 | オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1:総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額
※2:過去12カ月間で、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)について
個人単位でひとつの医療機関での月の支払い(医療費の一部負担額)が限度額を超えるような場合、「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。必要な方は別途申請をお願いします。なお、入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外のものは、高額療養費の対象外なので支払いが必要になります。
「限度額適用認定証」を提示しなかった場合や、ほかの医療機関での受診などひと月に合算する医療費がある場合は、上記でご案内のとおり月の高額療養費の対象となります。
マイナ保険証利用の方は限度額適用認定証の申請不要
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、そちらもご利用ください。
ただし、条件によっては(転入して間もない、世帯員に未申告の方がいる、国保税の滞納がある、そのほか特別な事情の場合)マイナ保険証での免除ができません。また医療機関がマイナ保険証に対応していない場合は、同様に免除されないため、申請が必要です。
※マイナ保険証とは・・・マイナンバーカードを健康保険証として利用するために登録したもの
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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