国民健康保険届出一覧
ページ番号1002928 更新日 令和4年4月1日 印刷
加入資格
都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者となります。(国民健康保険法第5条)
ただし、次に掲げる人は除きます。
- 職場の社会保険に加入している方とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している方
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 日雇い健康保険に加入している方とその家族
- 生活保護を受けている方
(注)加入資格は、転入された日や、職場の社会保険を脱退された日から発生します。届出が遅れた場合でも、資格が発生した日に遡って保険税が賦課されますのでご注意ください。(加入事実の発生した日から2週間以内の届出が必要です)
国保の各種届出について(世帯主が届出をする場合)
加入する場合
海老名市に転入したとき
- 前住所地の転出証明書
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
勤務先の健康保険などをやめたとき,または被扶養者でなくなったとき
- 勤務先などの健康保険資格喪失証明書
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
健康保険などの任意継続の期間が終了したとき
- 任意継続の資格喪失証明書
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
生活保護を受けなくなったとき
- 生活保護廃止決定通知書
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
子どもが生まれたとき
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの
※出産育児一時金の申請をされる場合は印鑑(朱肉を使うもの)、通帳(振込先がわかるもの)、医療機関などからの領収・明細書、「出産育児一時金直接支払制度」にかかる合意文書(原本)
【注意】新規で加入される場合は、保険証が書留郵便で発送されますので、お手元に届くまで数日かかります。
すぐに医療機関へ受診される予定のある方には【国民健康保険療養給付受給資格証明書】を発行することができます。その際には、運転免許証など官公署が発行する顔写真付の身分証明書が必要となりますので、あわせてお持ちください。
脱退する場合
市外に転出するとき
- 国民健康保険証
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
勤務先の健康保険などに加入したときまたは被扶養者となったとき
- 国民健康保険証
- 勤務先の新しい健康保険証または加入証明書
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
生活保護を受けるようになったとき
- 国民健康保険証
- 生活保護開始決定通知書
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
死亡したとき
- 国民健康保険証
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
- 葬儀の領収書または会葬礼状
- 喪主の方(又は葬儀費用を負担された方)の通帳(振込先がわかるもの)
- 身分証明書(来庁者のもの)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
変更届が必要な場合
市内で住所が変わったとき
- 国民健康保険証
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
世帯主・氏名が変わったとき
- 国民健康保険証
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
学校へ行くため、他市町村に住民票を移すとき
- 国民健康保険証
- 在学証明書(修学中の学校の名称、所在地、修学年限、在学年を確認できる書類)
- 修学中の方の住民票
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
市外の施設に入(退)所したとき
- 国民健康保険証
- 入(退)所証明書
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
保険証を汚したりなくしたとき
- 国民健康保険証(汚したとき)
- 身分証明書(来庁者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
国保の各種届出について(世帯主以外が届出をする場合)
世帯主が手続きに来られない場合
法定代理人が手続きするとき
- 身分証明書(来庁者のもの)
- 戸籍謄本またはその他法定代理人の資格を証明する書類
同世帯の方(住民票上)が手続きするとき
- 身分証明書(来庁者のもの)
別世帯の方(住民票上)が手続きするとき
- 身分証明書(来庁者のもの)
- 委任状
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 国保年金係、国保:046-235-4594、年金:046-235-4596、後期高齢者医療係:046-235-4595、福祉医療・手当係:046-235-4823
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