療養費
ページ番号1002944 更新日 令和4年4月1日 印刷
次のような場合には申請していただくと、国民健康保険が内容を審査し、決定した額の一部が療養費として、後で払いもどされます。
- 事故などで負傷したり、急病などで国民健康保険を取り扱っていない病院に搬送されたり、被保険者証を持たずに治療を受けたとき。
- 医師の指示で、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術や、骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けて、保険証が使えなかったとき。
- 医師の指示によりコルセット・ギブスなどの補装具をつくったとき。
【申請に必要なもの】
- 診療報酬明細書(1の場合)※開封厳禁(開封された場合手続き不可)
- 療養費支給申請書(2の場合)
- 医師の診断書原本(又は同意書、証明書、指示書など)(2、3の場合)
- かかった医療費等の領収書
- 補装具の型番等の載った内訳書(3の場合。領収書が兼ねている場合あり)
- 国民健康保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 通帳(振込先がわかるもの)
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
- 身分証明書(来庁者のもの)
※補装具の場合、医師の診断書などに指示日、装着確認日があることをご確認ください。(種類により必要ない場合もあります)
※平成30年4月1日以降に申請される靴型装具につきましては、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要になりました。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 国保年金係、国保:046-235-4594、年金:046-235-4596、後期高齢者医療係:046-235-4595、福祉医療・手当係:046-235-4823
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