療養費
ページ番号1002944 更新日 令和6年12月2日 印刷
次のような場合には申請していただくと、国民健康保険が内容を審査し、決定した額の一部が療養費として、後で払い戻されます。
- 急病など、やむを得ない理由により、医療保険情報が確認できるものを持たずに治療を受けたとき
- 医師の指示で、はり、灸、あんまマッサージなどの施術や、骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けて、海老名市の国民健康保険が使えなかったとき
- 医師の指示によりコルセット・ギプスなどの補装具をつくったとき
- 海老名市の国民健康保険加入期間中に、誤って他の医療保険を使用して医療機関を受診し、使用した医療保険から医療費の返還請求を受けて全額返金したとき
- その他、保険者で認められるもの
【申請に必要なもの】
- 医療機関が発行する診療報酬明細書(1、4の場合)※開封厳禁(開封された場合手続き不可)
- 施術所が発行する療養費支給申請書(2の場合)
- 医師の診断書原本(又は同意書、証明書、指示書など)(2、3の場合)
- かかった医療費(4の場合、他の健康保険に支払った金額)などの領収書
- 補装具の型番が載った内訳書(3の場合。領収書が兼ねている場合あり)
- 通帳(振込先がわかるもの) ※世帯主名義のものに限る(受診日時点)
- 身分証明書(来庁者のもの)
※補装具の場合、医師の診断書などに指示日、装着確認日があることをご確認ください。(種類により必要ない場合もあります)
※靴型装具については、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要です。
療養費申請の際は、スマートフォン、パソコンなどで氏名や住所などの情報を事前に入力できるスマート窓口をご利用ください!窓口来庁時に、書類への記入が一部省略できます。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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046-235-4594
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