療養費

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ページ番号1002944  更新日 令和5年4月1日 印刷 

次のような場合には申請していただくと、国民健康保険が内容を審査し、決定した額の一部が療養費として、後で払いもどされます。

  1. 急病など、やむを得ない理由により保険医療機関以外で治療を受けたときや、被保険者証を持たずに治療を受けたとき。
  2. 医師の指示で、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術や、骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けて、保険証が使えなかったとき。
  3. 医師の指示によりコルセット・ギプスなどの補装具をつくったとき。
  4. 海老名市の国民健康保険加入期間中に、誤って他の健康保険証を使用して医療機関を受診し、健康保険から医療費の返還請求を受けて全額返金したとき。

【申請に必要なもの】

  • 医療機関が発行する診療報酬明細書(1、4の場合)※開封厳禁(開封された場合手続き不可)
  • 医療機関が発行する療養費支給申請書(2の場合)
  • 医師の診断書原本(又は同意書、証明書、指示書など)(2、3の場合)
  • かかった医療費(4の場合、他の健康保険に支払った金額)などの領収書
  • 補装具の型番が載った内訳書(3の場合。領収書が兼ねている場合あり)
  • 国民健康保険証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 通帳(振込先がわかるもの)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 身分証明書(来庁者のもの)

※補装具の場合、医師の診断書などに指示日、装着確認日があることをご確認ください。(種類により必要ない場合もあります)

※靴型装具については、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要です。

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保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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