国民健康保険税について

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ページ番号1002930  更新日 令和5年4月1日 印刷 

国民健康保険制度は、加入者のみなさまに納めていただく保険税により支えられていますので、納期内納付にご協力をお願いします。

保険税は世帯ごとに算定します。納税義務者は世帯主です。(世帯主の方が他の健康保険制度に加入している場合も、納税義務者となります。[擬制世帯主制度])

保険税の額

国民健康保険税は、その年に国民健康保険事業費納付金として県に納める金額を、所得・年齢・加入者数に応じて各世帯に割り当てており、医療分(基礎課税額)、後期分(後期高齢者支援金等課税額)、介護分(介護納付金課税額)(注1)から構成されます。なお、医療費水準、所得水準、被保険者数の状況に応じて、市町村ごとの納付金の金額が異なるため、保険税額も市町村ごとに異なります。

(注1)医療分及び後期分は、年齢にかかわらず、すべての被保険者の方に納めていただき、介護分は、40歳から64歳までの被保険者の方に納めていただきます。

海老名市へ転入された方へ

1月2日以降に、海老名市へ転入された方は、所得を0円として保険税を賦課し、1月1日に住んでいた市区町村へ所得照会します。
その回答結果により保険税の更正がされる場合があります。

保険税の軽減

(1)前年所得が基準以下の世帯

世帯の合計所得が次の基準以下の方は均等割と平等割が軽減されます。

7割軽減

被保険者の前年中の総所得金額等が43万円+{(年金・給与所得者の人数ー1)×10万円(注2)}を超えない世帯

5割軽減

被保険者の前年中の総所得金額等が43万円+{(年金・給与所得者の人数ー1)×10万円(注2)}+(29万円×被保険者数)を超えない世帯

2割軽減

被保険者の前年中の総所得金額等が43万円+{(年金・給与所得者の人数ー1)×10万円(注2)}+(53.5万円×被保険者数)を超えない世帯

   (注2)計算結果が0円以下の場合は、0円とみなします。

※世帯主が国保被保険者でなくても、軽減判定は世帯主の所得も含めて判断されます。
また、所得税の申告が必要でない方も、軽減措置を受ける場合には市県民税の申告が必要となります。被保険者の誰か一人でも所得の申告がない場合は、軽減できませんので必ず申告してください。
※65歳以上の方に係る税法上の「公的年金等控除」を受けている方は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方の総所得金額等及び人数も含めて判定します。

(2)未就学児に対する軽減

世帯に属する未就学児(0歳から6歳に達する日以後の最初の3月31日以前にある被保険者)全員に対する均等割額を5割軽減します。法定軽減(7・5・2割)軽減該当世帯は、法定軽減後の均等割額から5割軽減します。

後期高齢者医療制度の施行に伴い、国民健康保険税が急激に増加することを避けるため、次の措置を講じています

(1)低所得者軽減についての措置

国民健康保険税の軽減判定の際、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の所得及び人数も含めて判定をします。

(2)平等割額の軽減措置

国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、単身世帯となる方については、医療分と後期分の平等割額が5年間、2分の1となります。その後、3年間は4分の3(4分の1軽減)となります。

(3)被用者保険の被扶養者であった方に対する措置

被用者保険の被保険者の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった方(65歳以上の方に限る。)が国民健康保険に加入する場合、所得割額は賦課せず、均等割額が半額となります。また、被扶養者であった方のみで構成される世帯については平等割額も半額となります。
ただし、均等割額と平等割額の半額措置については、国保資格取得後2年を経過する月までの間に限り適用し、7割軽減・5割軽減に該当する世帯は除きます。

納付方法

保険税は、6月から翌年の3月まで、年10回に分けて毎月納めていただきます。
納付方法は、納税者が市役所や指定金融機関・コンビニエンスストアに直接出向いて納める方法、電子マネー、モバイルレジを利用する方法と、納税者からの依頼により指定金融機関の預金口座から自動的に引き落としをする口座振替があります。
また、平成20年10月より、65歳以上75歳未満の被保険者のみで構成される世帯は、原則として特別徴収(保険税の年金からの天引き)します。特別徴収の対象となる方には別途通知にてお知らせしています。

特別徴収の対象となる方は次の条件に全て該当する世帯主(納税義務者)です。

  1. 国民健康保険の被保険者全員が、65歳以上75歳未満の世帯
  2. 世帯主が国民健康保険の被保険者
  3. 年金給付額が年額18万円以上ある方
  4. 介護保険料を特別徴収されている方
  5. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金給付額の2分の1を超えない方

※特別徴収の対象となる方であっても、手続をしていただくことにより、納付方法を口座振替に変更することができます。
※年度途中に世帯主が75歳になる世帯については、その年度は特別徴収を行いません。

特別な理由もなく保険税を滞納すると

  1. 督促をうけたり、延滞金が加算されます。
  2. 国保の給付(療養費、高額療養費など)の全部、または一部が未納分に充てられます。
  3. 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
  4. 短期証交付後も滞納が続くと、短期証を返還しなければならなくなり、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
    (この証明書で病院にかかった場合、医療費は一旦全額負担となります。)
  5. 国保の給付の全部、または一部を差し止められます。

※上記の措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
 保険税の納付が困難になった場合には、早めに納付相談を受けてください。
※納付についての相談は、納税課にて承ります。

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税 = 基礎課税額 + 後期高齢者支援金等課税額 + 介護納付金課税額

医療分(基礎課税額)

(1)所得割額
  (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円(注1))×5.50%

(2)均等割額
  国保の加入者一人につき年額 23,700円

(3)平等割額
  国保加入世帯に年額 18,600円

(1)+(2)+(3)= 医療分年間保険税額
(合計した税額が65万円を超える場合は、65万円)

後期分(後期高齢者支援金等課税額)

(4)所得割額
  (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円(注1))×2.20%

(5)均等割額
  国保の加入者一人につき年額9,500円

(6)平等割額
  国保加入世帯に年額 7,600円

(4)+(5)+(6)= 後期分年間保険税額
(合計した税額が22万円を超える場合は、22万円)

介護分(介護納付金課税額)40歳から64歳までの方

(7)所得割額
  (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円(注1))×2.10%

(8)均等割額
  介護保険の該当者一人につき年額 10,800円

(9)平等割額
  介護保険該当世帯に年額 6,000円

(7)+(8)+(9)= 介護分年間保険税額
(合計した税額が17万円を超える場合は、17万円)

(注1)合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の
    場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円となります。

※総所得金額等には、土地建物等の譲渡所得や確定申告をした株式譲渡所得等が含まれます。
※青色専従者給与等控除が適用されます。
※退職所得は含みません。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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