医療機関での支払い

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ページ番号1002926  更新日 令和6年4月1日 印刷 

医療機関の窓口では、保険証の提示により、医療費の「3割」を負担します。
ただし、義務教育就学前の方は「2割」負担となります。
※小学生以下の児童、母子・父子家庭、一定以上の障がいをお持ちの方等にはそれぞれ医療費の助成があります。詳しくは、下記の関連情報を参照してください。(事務担当:国保医療課福祉医療・手当係(046-235-4823))

保険証兼高齢受給者証について

70歳から74歳までの方は保険証兼高齢受給者証の提示により医療費の窓口負担が2割、または一定以上所得者は3割となります。
70歳になる月の翌月1日(誕生日が1日の方はその月)から保険証兼高齢受給者証の該当となります。
国民健康保険の加入者で70歳になる方には、誕生月中(誕生日が1日の方はその前月)に保険証兼高齢受給者証を送付します。
医療機関に支払う負担金については、前年の住民税の課税所得金額から判定します。そのため保険証兼高齢受給者証は毎年8月に更新します。

一定以上所得者

住民税の課税所得金額が、145万円以上の70歳以上の国保加入者。
同じ世帯に該当者が2人以上いる場合、一定以上所得者が1人でもいれば、他の方も、一定以上所得者と同様の負担割合となります。
ただし、その世帯の該当者の年収が、合計で520万円未満(該当者が世帯で1人なら383万円未満)である場合は、申請すると、2割負担となります。また、平成27年1月以降新たに70歳となる被保険者の属する世帯に属する70歳から74歳の国保加入者に係る旧ただし書き所得(基礎控除後の総所得金額等)の合計額が210万円以下の世帯も2割負担になります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。