特定疾病療養受療証

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ページ番号1002933  更新日 令和5年4月1日 印刷 

長期に渡り著しく高額な治療を必要とする特定の疾病(下記1~3)については、特定疾病療養受療証の申請ができます(医師が必要と認めた場合に限る)。一医療機関につき、一ヶ月1万円(70歳未満の上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯)については、2万円)の負担で治療を受けることができます。

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
  2. 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

国保医療課の窓口で申請してください。

【申請に必要なもの】

  • 医師の意見書(証明書、診断書等)または、前加入時の特定疾病証の写し
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 身分証明書(来庁者のもの)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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