特定疾病療養受療証
ページ番号1002933 更新日 令和6年4月1日 印刷
長期に渡り著しく高額な治療を必要とする特定の疾病(以下1~3)については、特定疾病療養受療証の申請ができます(医師が必要と認めた場合に限る)。一医療機関につき、一ヶ月1万円(70歳未満の上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯)については、2万円)の負担で治療を受けることができます。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
国保医療課の窓口で申請してください。※申請月の1日から適用となる特定疾病療養受療証を交付します。
【申請に必要なもの】
- 医師の意見書(証明書、診断書等)または、前の健康保険が交付した特定疾病療養受療証の写し
- 国民健康保険証
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
- 身分証明書(来庁者のもの)
特定疾病療養受療証申請の際は、スマートフォン、パソコンなどで氏名や住所などの情報を事前に入力できるスマート窓口をご利用ください!窓口来庁時に、書類への記入が一部省略できます。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
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保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
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