特定疾病療養受療証
ページ番号1002933 更新日 令和4年4月1日 印刷
高額の治療が長期間必要な特定の疾病(下記1~3)については、医師の同意があれば、一医療機関につき、一ヶ月1万円(70歳未満の上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯)については、2万円)の負担で治療を受けることができます。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る)
国保医療課の窓口で申請してください。
【申請に必要なもの】
- 医師の意見書または、前加入時の特定疾病証の写し
- 国民健康保険証
- マイナンバーがわかるもの(氏名・住所等の記載事項の変更がないもの)
- 官公署が発行する顔写真付の身分証明書(来庁者のもの)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 国保年金係、国保:046-235-4594、年金:046-235-4596、後期高齢者医療係:046-235-4595、福祉医療・手当係:046-235-4823
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