非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度について
ページ番号1002931 更新日 令和5年4月1日 印刷
自己都合や定年退職以外の理由で離職された方(非自発的失業者)の再就職支援を主な目的とした、申請により国民健康保険税が軽減される制度です。
対象者
次の条件全てに該当する方が対象です。
- ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持ち、その離職理由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当する方
- 昨年中に給与所得があった方
- 離職日時点で65歳未満の方
軽減の内容及び期間
制度の対象となる方の給与所得を本来の金額の100分の30とみなし、保険税額の計算をします。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
(軽減期間の例)離職日が令和5年3月31日の場合、令和7年3月末まで
申請方法
国民健康保険証、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(注)を持参の上、国保医療課窓口にて申請してください。
(注)離職日及び離職理由コードが記載されているものに限ります。
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