非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度について
ページ番号1002931 更新日 令和6年4月1日 印刷
自己都合や定年退職以外の理由で離職された方(非自発的失業者)の再就職支援を主な目的とした、申請により国民健康保険税が軽減される制度です。
対象者
次の条件全てに該当する方が対象です。
- ハローワーク発行の雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持ち、その離職理由コードが、下表のいずれかに該当する方
国民健康保険軽減対象となる離職理由コード 特定受給資格者 11 ・ 12 ・21 ・ 22 ・31 ・ 32 特定理由離職者 23 ・ 33 ・34 - 昨年中に給与所得があった方
- 離職日時点で65歳未満の方
軽減の内容及び期間
制度の対象となる方の給与所得を本来の金額の100分の30とみなし、保険税額の計算をします。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
(軽減期間の例)離職日が令和6年3月31日の場合、令和8年3月末まで
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
申請先
窓口での申請
市役所1階6番窓口までお越しください。
オンラインでの申請
以下のリンク先から申請いただけます。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
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