出産育児一時金(出産に伴う費用)
ページ番号1002940 更新日 令和6年12月2日 印刷
安心して出産の準備ができるように、出産育児一時金直接支払制度があります
出産育児一時金直接支払制度とは、出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金を保険者が直接医療機関などに支払うことにより、出産時の経済的負担が軽減される制度です。(金額及び申請方法などは各保険者へお問い合わせください。)
この制度を利用すると、出産費用で出産育児一時金を超えた金額のみを医療機関などから請求されます。
出産された場合、原則、この制度を利用することになります。
海老名市国民健康保険に加入している方が出産したとき
- 出産児一人につき50万円(令和5年3月31日までの出産については42万円)
- 妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。(死産・流産を証明する書類が必要です)
- 会社を退職後6カ月以内に出産した場合、勤めていた会社の健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります(継続して1年以上加入していた場合に限る) ので、会社などへお問い合わせください。
(注)出産日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
次のような場合は、保険者(市)へ申請が必要になります。
- 出産費用が出産育児一時金の上限額50万円に満たない場合。(令和5年3月31日までの出産については42万円に満たない場合)
- 出産育児一時金直接支払制度を利用せず、出産費用を全額支払った場合。
申請に必要なもの
- 通帳(世帯主名義の振込先がわかるもの)
- 医療機関などからの領収書・明細書
- 「出産育児一時金直接支払制度」にかかる合意文書(原本)
- 顔写真付きの本人確認書類(来庁者のもの)
海外出産をした方の出産育児一時金申請について
出産をした方が帰国してから申請してください。ただし、出産日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 通帳(世帯主名義の振込先がわかるもの)
- 顔写真付きの本人確認書類(来庁者のもの)
- 出産をした方のパスポート(渡航事実を確認するため、出国・入国記録がわかる箇所の写しをいただきます。)
※空港において自動ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプのない場合)は、出入国記録の開示請求手続き(法務省)により、渡航の証明を提出していただきます。 - 被保険者が出産した現地の医療機関が発行する出産証明書及びその日本語翻訳文(翻訳者の氏名及び住所の記載があるもの)
- 現地の公的機関・医療機関に対して照会を行うことの同意書(出産した方の自筆での記入が必要です。)
- 母子健康手帳など、当該出産の前提となる妊娠が確認できるもの
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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046-235-4594
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