マイナンバーカードの健康保険証利用について

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ページ番号1013120  更新日 令和6年9月3日 印刷 

マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規・再発行ができなくなります

令和6年12月2日時点でお手元に令和6年12月2日以降の有効期限が記載された海老名市の国民健康保険証をお持ちの方は、記載されている有効期限を迎えるまでは使用することができます。紙の健康保険証が廃止された後も有効期限が切れるまでは、破棄せずにお持ちください。

ただし、令和6年12月2日以降に健康保険証の記載事項(氏名、住所など)に変更が生じた場合は、変更日から紙の健康保険証は使えなくなります。また、紙の健康保険証を紛失した場合は、再発行できません。

なお、現在お持ちの海老名市の国民健康保険証の有効期限が令和6年11月30日までの方は、有効期限が切れるまでに新しい紙の国民健康保険証(75歳になる方は、後期高齢者医療被保険者証)が郵送されます。(外国籍の方については、令和6年11月22日までに在留期間が更新されたことを確認できた方に限ります。)

令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)の保有状況などに応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。

医療機関の受診方法は、ページ下部「医療機関を受診する方法」をご覧ください。

マイナ保険証をお持ちの方

A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。

「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう、新規資格取得時や窓口負担割合の変更時(70歳以上の方のみ)などに交付されるものです。氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上の方のみ)などが記載される予定です。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナンバーカードは持っているが健康保険証利用登録をしていない方やマイナンバーカードをお持ちでない方には、紙の健康保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。「資格確認書」は紙の保険証と同様に、医療機関に提示することで受診することができます。

医療機関を受診する方法

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を提示してください。

ただし、マイナ保険証が使えない医療機関を受診する場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで、受診することができます。

なお、紙の健康保険証も有効期限が切れるまでは使うことができます。

マイナ保険証をお持ちでない方

「資格確認書」または有効な紙の健康保険証を提示してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用には事前登録が必要です

マイナ保険証の利用登録は、以下の方法でお手続きが必要です。

スマートフォンなどで申し込む

ご自身のスマートフォンに「マイナポータルアプリ」をインストールした上で、アプリ内からお手続きをしてください。
詳しい操作方法などは、以下のリンクをご覧ください。

マイナポータルの操作方法については、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
電話番号 0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「4」から「2」の順に進んでください。
受付時間 平日は午前9時30分から午後8時まで 土日祝は午前9時30分から午後5時30分まで

セブン銀行のATMで申し込む

詳しい操作方法は、以下をご覧ください。

市役所で申し込む

海老名市では、マイナンバーカードの保険証利用登録の補助を、市役所1階マイナンバーカード特設窓口にて行っております。
混雑状況によりお待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。
ご来庁の際は、「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)」を忘れずにお持ちください。

※マイナンバーカードの交付や利用者証明用電子証明書に関することについては、窓口サービス課(046-235-5213)へお問い合わせください。

マイナ保険証の利用登録をしたかわからなくなってしまった方

ご自身のスマートフォンやカードリーダ付きのパソコンからマイナポータルアプリにログインしてください。
詳しい操作方法については、以下のリンクをご覧ください。

なお、市役所1階マイナンバーカード特設窓口でも、確認の補助を行っておりますが、混雑状況によってはお待ちいただく場合がございますので、予めご了承の上、ご来庁ください。

マイナ保険証が使える医療機関・薬局

厚生労働省のホームページで利用可能な医療機関・薬局が順次、公開されています。以下のリンクをご確認ください。

加入している健康保険が変わったとき

令和6年12月2日の紙の健康保険証が廃止された後も、就職・転職・退職・転入・転出・転居などによる国民健康保険の加入・脱退手続きは、ご自身で行う必要があります。国民健康保険の加入・脱退手続きは、お勤め先の会社では行うことができませんので、ご自身で行う必要があります。

なお、健康保険の切り替えに伴う、マイナ保険証の再登録を行う必要はありませんが、切り替え手続きをしてからマイナ保険証に反映されるまでに、最短でも4営業日程かかりますので、予めご了承ください。

健康保険証として使えるメリット

健康保険証としてずっと使える

転職・結婚・引越しをしても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。ただし、従来どおり退職や転出などにより医療保険者が変わる場合は、加入・脱退の手続が引き続き必要です。

窓口への証類の持参が不要になる

オンライン資格確認等システムが導入された医療機関ではオンラインによる医療保険資格の確認により、限度額適用認定証などの証類の持参が原則として不要になります。ただし、子ども医療証等の自治体独自の医療費助成については引き続き証類の持参が必要です。

また、オンライン資格確認等システムが導入されていない医療機関を受診する場合は、引き続き限度額適用認定証などの証類を持参・提示する必要があります。

確定申告の医療費控除が簡単になる

マイナポータルで、令和3年9月分以降の医療費通知情報(保険診療分)が確認できます。また、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
なお、医療費通知情報は受診月の翌々月11日より閲覧できます。

健康管理や医療の質の向上が期待できる

マイナポータルで特定健診などのデータや処方された薬剤情報を閲覧できるようになりました。
(令和2年度以降の健診結果・令和3年9月診療分以降の薬剤情報から閲覧可能)

また、令和3年10月からオンライン資格確認等システムを利用した保険者間の特定健康診査情報の提供が開始され、これにより海老名市の国民健康保険への加入以前に受けた過去の特定健康診査結果等の活用を通じ、継続して適切な保健指導などを実施することができるようになりました。

なお、提供にあたっては、加入者本人に健診結果の情報を提供する趣旨の内容について説明をすることおよび、同意を得ることは不要とされています。しかし、加入者から不同意の申し出があった場合には、旧保険者に対して健診結果の情報の提供を依頼しないこととなっております。

オンライン資格確認等システムを利用した健診結果の情報提供についての詳しい説明や不同意申請については、以下のリンク先を参照してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。