「iPhoneのマイナンバーカード」の本市窓口等における本人確認について
ページ番号1018167 更新日 令和7年8月15日 印刷
令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」と「マイナンバーカード対面確認アプリ」を使用しての本人確認が可能となりましたが、 現在、本市窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
本市窓口にて本人確認が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。
【iPhoneのマイナンバーカード】
- iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカード
- マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能
【マイナンバーカード対面確認アプリ】※海老名市の窓口では利用できません
- マイナンバーカードに格納された氏名などの本人情報を確認するためのデジタル庁が提供しているアプリ
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