マイナンバーカードの受取
ページ番号1011338 更新日 令和6年9月26日 印刷
マイナンバーカードの交付申請中の方へ
現在、マイナンバーカードの交付申請から受取までに1~2カ月程度の期間を要しています。
カードの申請状況は確認することが出来ます。(23桁の申請書ID番号が必要です。)
マイナンバー総合フリーダイヤル | 0120-95-0178 |
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個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル) |
0570-783-578 |
受取前の転出について
マイナンバーカードを受け取る前に他市区町村へ転出された場合、カードは無効となり、受け取り出来ません。
転出先の市区町村にて改めてご申請ください。
受取の案内
申請後、地方公共団体システム機構(J-LIS)がカードを作成し、市区町村に送付します。
市では、カードの券面記載内容やエラーの有無について確認をし、完了し次第、受取のご案内を送付します。
ご案内まで、おおよそ1~2カ月ほどお時間を頂戴しておりますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
原則、申請されたご本人様にご来庁いただき、マイナンバーカードの受取をしていただきます。
※15歳未満の方及び成年後見などを受けている方については、法定代理人の同行が必要です。
受取予約について
- 事前予約をお願いします(予約は概ね2カ月後まで可能)。
- スマートフォンなどでQRコードを読み取り、または、ホームページにアクセスしてログインID及びパスワードを入力し、ご予約ください。
- 注意事項などを、必ずご確認ください。
- 上記の方法で予約が出来ない場合は、お電話でご予約ください(ログインID及びパスワードをお知らせください)。
申請・受取専用電話:046-235-5213
※ お電話番号はおかけ間違いのないようお願いします。
受付時間
- 予約をされていない場合、お待ち時間をいただく可能性があります。
- 交付時に全国サーバーと通信して作業します。システム障害や通信の状況などによっては、受付を早めに終了したりする場合があります。
- 祝日(土曜開庁日が祝日の場合は開庁)、12月29日~1月3日は除く。
【月曜日~金曜日】9時~11時30分、13時~16時30分
- 予約優先
【土曜開庁日】8時30分~11時30分
- 完全予約制
※ただし、土曜午後に臨時で交付窓口を開設する場合があります。
受取場所
市役所1階総合窓口(窓口サービス課)
持ち物
本人確認書類は、有効期限の定めのあるものは有効期限内のもの、住所記載のあるものは現在の住民登録上の住所の記載があるものをご持参ください。
持ち物 | 備考 |
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個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書 | 回答書欄をご記入ください。 |
マイナンバー通知カード |
お持ちの方のみ。 |
本人確認書類 | A書類1点 または B書類2点 ※下表をご確認ください。 |
住民基本台帳カード | お持ちの方のみ |
マイナンバーカード | お持ちの方のみ。 ※引き換えができない場合、ICチップ破損、マイナンバーカードの転入手続きを期限までに行わなかった場合等は、交付手数料がかかります。 (カード再発行800円、電子証明書発行200円) |
本人確認書類について
A書類 顔写真付きの公的機関発行の書類 ※いずれか1点 |
住民基本台帳カード(顔写真付きに限る) 運転免許証 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの) パスポート 身体障害者手帳 療育手帳 特別永住者証 在留カード(顔写真付きに限る)など |
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B書類 A書類をお持ちでない場合、 ※いずれか2点 |
健康保険証 年金手帳 社員証 学生証 医療受給者証など |
申請者が15歳未満 または 成年被後見人の場合の持ち物
上記の持ち物のほかに、ご持参いただく書類があります。
15歳未満の方
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※ただし、「申請者本人と法定代理人が住民票上、同一世帯かつ親子関係にある場合」または「本籍地が海老名市にある場合」は 不要 - 法定代理人の本人確認書類(A書類 または B書類)
成年被後見人の方
- 成年後見登記事項証明書 または 後見開始の審判申立事件審判書
- 成年後見人の本人確認書類(A書類またはB書類)
代理人によるマイナンバーカードの受取について
マイナンバーカードの申請者ご本人が、やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるときは、代理人(法定代理人または任意代理人)の方がカードを受け取ることができます。
主なやむを得ない理由は、次のとおりです。
- 病気
- 成年被後見人
- 被保佐人及び被補助人
- 中学生、小学生及び未就学児
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 障がいのある方
- 施設入所者
- 要介護、要支援者
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の出頭が困難であると認められる方)
- 海外留学している方
- 高校生、高専生
- ひきこもり状態にある方
注意:勤務形態、勤務場所などの客観的状況に照らして申請者の来庁が困難であると認められるときに限ります。
持ち物
申請者ご本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書や施設への入所を証明する書類、勤務先による長期出張・長期渡航していることを証明する書類など)を提示することが必要です。
※申請者ご本人が、未就学児の方は不要です。
※申請者ご本人が来庁することが困難な理由により必要書類が異なりますので、必ず来庁前にお電話でご相談ください。(電話:046-235-5213)
本人確認書類は、有効期限の定めのあるものは有効期限内のもの、住所記載のあるものは現在の住民登録上の住所の記載があるものをご持参ください。
持ち物 |
備考 |
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申請者の個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書 ※裏面の委任状の記入をお忘れのないようお願いします※ |
すべての欄にご記入ください。
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申請者のマイナンバー通知カード |
お持ちの方のみ。ご自宅で紛失された場合は、窓口でその旨お申し出ください。 ご自宅以外で紛失された場合は、警察署に遺失届を提出し、届出受理番号をご持参ください。 |
申請者の本人確認書類 |
※1、2、3のいずれかをご用意ください。 |
代理人の本人確認書類 |
※1、2のいずれかをご用意ください。 |
申請者の住民基本台帳カード |
お持ちの方のみ |
申請者のマイナンバーカード |
お持ちの方のみ ※引き換えができない場合、ICチップ破損、マイナンバーカードの転入手続きを期限までに行わなかった場合等 は、交付手数料がかかります。 (カード再発行800円、電子証明書発行200円) |
申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類 |
例:医師が発行した診断書(来庁が困難である旨の記載があるものに限る) 老人福祉施設への入居契約書(入居開始日の記載があるもの) 病院へ入院していることがわかる書類(入院開始日の記載があるもの) 社員証及び就労証明書又は出張証明書 戸籍謄本(本籍地が海老名市の場合や法定代理人とご本人が住民票で親子とわかる場合は、提出不要) |
本人確認書類
A書類 顔写真付きの公的機関発行の書類 ※申請者および代理人は、いずれか2点ずつ |
住民基本台帳カード(顔写真付きに限る) 運転免許証 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの) パスポート 身体障害者手帳 療育手帳 特別永住者証 在留カード(顔写真付きに限る)など |
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B書類 A書類をお持ちでない場合、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている書類 ※申請者は、A書類1点およびB書類1点またはいずれか3点(うち1点は顔写真付き本人確認書類) ※代理人は、A書類1点およびB書類1点 |
健康保険証 年金手帳 社員証 学生証 医療受給者証 顔写真証明書※病院や施設に長期入院されている方、保健医療又は福祉サービスを利用している方、ひきこもり状態にある方、受け取り時点で未成年者の方、成年被後見人の方 |
顔写真証明書
・病院や施設等に長期入院されている方
・保健医療又は福祉サービスを利用している方
・ひきこもり状態にある方
・受け取り時点で未成年者の方
・成年被後見人の方
に限り、本人確認書類が規定に満たない場合に「顔写真証明書」を利用することができます。
- 受け取り時点で申請者が未成年者の方の場合
法定代理人が、顔写真証明書をご準備ください。 - 申請者が病院や施設等に長期入院している方の場合
病院長又は施設長が、顔写真証明書をご準備いただきます。
各医療機関によって、対応の有無や料金等が異なりますので、必ず事前にご確認ください。 - 健康医療又は介護サービスを利用している方の場合
居宅介護支援を行う介護支援専門員及びその専門員が所属する事業者の長が顔写真証明書をご準備ください。 - ひきこもり状態にある方の場合
当該申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が、顔写真証明書をご準備ください。 - 成年被後見人の方の場合
成年後見人が、顔写真証明書をご準備ください。
【顔写真の規定について】
顔写真証明書はA4サイズで印刷してください。
- 最近6カ月以内に撮影
- 正面・無帽・無背景
- 顔写真の裏面に、氏名・生年月日を記入
- マスク、帽子、サングラスなどは外す
- 顔写真証明書(法定代理人用) (PDF 83.3KB)
- 顔写真証明書(病院・施設長用) (PDF 86.1KB)
- 顔写真証明書(介護支援専門員用) (PDF 94.7KB)
- 顔写真証明書(支援機関担当者用) (PDF 48.7KB)
代理人の選定
法定代理人が選定した復代理人による出頭が認められます。この場合、法定代理人の資格が確認できる戸籍謄本等に加え、法定代理人が復代理人に権限を委任したことがわかる委任状の提出が別途必要です。復代理人の本人確認資料は、上記表の「代理人の本人確認書類」をご用意ください。
関連情報
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電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
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