住民票・マイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)併記について
ページ番号1009201 更新日 令和2年7月1日 印刷
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から本人からの申出により、住民票、マイナンバーカード、印鑑証明及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧姓(旧氏)を併記することができる制度が始まります。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも従来称してきた氏を住民票などに記載した上で、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができます。
併記開始日
令和元年11月5日(火曜日)
※旧姓(旧氏)登録手続きも当日から受け付けます。
旧姓(旧氏)併記される証明書
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書(印鑑登録している方)
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
旧姓(旧氏)登録手続きに必要な物
- 旧姓(旧氏)が記載されている戸籍(除籍)謄本などから現在に至るまでの戸籍謄本(発行から3カ月以内)
- マイナンバーカード
旧姓(旧氏)併記登録の注意事項
- 旧姓(旧氏)登録できる旧姓(旧氏)は1人1つのみです。
- 旧姓(旧氏)登録すると住民票の写し、マイナンバーカードなど旧姓(旧氏)併記される証明書の全てに現在の氏と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されます。
旧性(旧氏)併記について
詳しくは総務省のホームページに掲載されています。
- 総務省ホームページ 住民票・マイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)併記について(外部リンク)
- 総務省パンフレット 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます(表面)(外部リンク)
- 総務省パンフレット 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます(裏面)(外部リンク)
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