マイナンバーカード(個人番号カード)・電子証明書・通知カード・住民基本台帳カードについて
ページ番号1002834 更新日 令和7年4月15日 印刷
【障害復旧のお知らせ】(令和7年4月15日掲載)
本日午前中から全国的に発生しておりました、マイナンバーカード関連システムの障害が解消されました。
ご迷惑をおかけしました。
マイナンバーカード(個人番号カード)・電子証明書
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別や本人の顔写真が記載されています。裏面には、個人番号(マイナンバー)が記載されています。
本人確認書類として利用できるほか、電子証明書を搭載している場合は、e-TAXなどの電子申請やコンビニでの各種証明書の取得、転入転出手続きの特例など、様々な行政サービスが利用できます。
※ご本人からの申請により、交付されます。申請および受取方法は下記リンクをご確認ください。
手数料
- 初回発行手数料は無料(電子証明書代含む)
- 紛失や破損などの際の再交付については、再交付手数料1,000円(電子証明書再発行手数料200円含む)
有効期限
日本国籍の方、特別永住者の方
18歳以上
カードの有効期限はカード発行日から10回目の誕生日まで
電子証明書の有効期限はカード発行日から5回目の誕生日まで
18歳未満
カードおよび電子証明書の有効期限は、カード発行日から5回目の誕生日まで
中長期在留者の方
カード発行日から在留期間満了の日まで
有効期限満了日前に有効期限通知書を送付しています
同封の案内書をご確認の上、更新の手続きをお願いします。(※予約は不要です。)
代理人による電子証明書の更新について
申請者が「署名用電子証明書・利用者用電子証明書 照会書兼回答書」(以下照会書兼回答書という)の回答書欄及び委任状欄を記入した上で、任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼回答書を預けてください。
照会書兼回答書に記載する暗証番号が正しくない場合、手続きが即日で完了しません。暗証番号が正しくない場合、申請者ご本人が窓口で手続きをいただくか、任意代理人がマイナンバーカードの暗証番号再設定に係る委任状が必要です。
返戻された有効期限通知書の取り扱いについて
宛所なしや保管期間切れで返戻された有効期限通知書は、返戻日から3カ月を経過後、破棄します。
有効期限通知書等の資料をご希望の方は、窓口サービス課(046-235-4869)にお問い合わせください。
マイナンバーカード及び電子証明書の更新について
マイナンバーカードには、カード本体と電子証明書の2種類の有効期限があります
有効期限通知書は、有効期限到来のおおむね2~3カ月前に自宅に郵送されます。
有効期限通知書が届いたら、更新内容を確認してください。
令和6年12月20日【リリース】:マイナンバーカードの有効期限通知書の送付漏れについて
このたび、マイナンバーカード所有者の方に対して、有効期限到来の2~3カ月前に送付される有効期限通知書について、一部の方へ送付漏れがありました。
未送付の方におかれましては、御迷惑をお掛けし大変申し訳ありません。未送付の方には、市から申請時に必要なIDの記載のある必要書類を送付させていただきましたので、次のいずれかの方法で申請をお願いいたします。
各申請方法の詳しい案内は次のページで御確認ください。
- スマートフォン・パソコンによる申請
- 郵送による申請
- 職員による申請サポート
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合
住民票の写し等のコンビニ交付サービスやマイナポータル、e-Tax、マイナ保険証としての利用ができなくなります。
マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
法改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。
現在お持ちの通知カードに氏名・住所等記載事項の変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する資料として使用できます。
廃止後の通知カードの取り扱いについて
- 通知カードの再発行及び氏名・住所等の記載事項変更ができません。
- 通知カードを紛失した場合、住民登録地に届出をしてください。
- マイナンバーカードの交付を受けるときに返納してください。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード ※申請から取得するまでおおよそ2カ月かかります。
- マイナンバー記載の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」 ※1通300円の手数料がかかります。
- 通知カード(氏名・住所等記載事項の変更がない場合に限る。)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知について
出生等で新たにマイナンバーを付番された方には、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。
- マイナンバーを証明する書類としては利用ができません。
- 個人番号通知書は再発行ができません。
- 氏名・住所等の記載事項変更はできません。記載事項の変更があっても再度通知がされません。
保管期間終了に伴う個人番号通知書の破棄ついて
保管期間切れや宛先不明で市役所に返戻された個人番号通知書は、返戻日から3カ月経過後に、破棄します。
個人番号通知書の様式について
住民基本台帳カード
平成27年12月をもって、住民基本台帳カードの新規申し込みは終了しました。
現在お持ちの住民基本台帳カードは、券面に記載された有効期限まで使用することができます。ただし、電子証明書のご利用は格納されている有効期限までとなり、新たに格納することはできません。有効期限の到達後に電子証明書が必要な場合には、マイナンバーカードを申請し、そちらの電子証明書をご利用ください。
添付ファイル
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マイナンバー制度外国人向け案内(英語 English) (PDF 197.9KB)
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マイナンバー制度外国人向け案内(中国語 簡体字 a simplified chinese character) (PDF 252.3KB)
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マイナンバー制度外国人向け案内(中国語 繁体字 an original chinese character) (PDF 318.5KB)
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マイナンバー制度外国人向け案内(韓国語 korean) (PDF 449.6KB)
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マイナンバー制度外国人向け案内(スペイン語 Spanish) (PDF 187.4KB)
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マイナンバー制度外国人向け案内(ポルトガル語 Portuguese) (PDF 187.4KB)
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マイナンバー制度外国人向け案内(日本語) (PDF 346.5KB)
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市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
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