平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006016  更新日 令和6年4月1日 印刷 

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月)により、平成30年度から、都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。

都道府県と市町村の役割

財政運営

都道府県の主な役割

財政運営の責任主体
市町村ごとの国保事業費納付金を決定
財政安定化基金の設置・運営

市町村の主な役割

国保事業費納付金を都道府県に納付

資格管理

都道府県の主な役割

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

市町村の主な役割

地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証などの発行)

保険料(税)の決定、賦課・徴収

都道府県の主な役割

標準的な算定方法により、市町村ごとの標準保険料(税)率を算定・公表

市町村の主な役割

標準保険料(税)率などを参考に保険料(税)率を決定、賦課・徴収

保険給付

都道府県の主な役割

給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
市町村が行った保険給付の点検

市町村の主な役割

保険給付の決定、支給

保健事業

都道府県の主な役割

市町村に対し、必要な助言・支援

市町村の主な役割

被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施

資格管理が都道府県単位に変わりました

市町村ごとに行っていた国保加入者の資格管理は、都道府県単位で管理する仕組みに変わりました。
平成30年度以降は国保加入者が神奈川県内の他の市町村に住所異動した場合でも、「神奈川県の国保加入者」という資格を継続することになります。
ただし、他市町村へ異動することにより、それまでの被保険者証は使えなくなるため、異動した市町村で被保険者証を発行する手続きは必要です。

高額療養費の多数回該当の通算方法が変わりました

高額療養費制度では、直近12カ月の間で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)、自己負担額が減額になります。
神奈川県内で他の市町村に住所異動した場合でも、国保の資格は継続するため、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合は、該当回数を引き継ぎます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。