子どもの医療費助成

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ページ番号1003026  更新日 令和6年12月3日 印刷 

子ども医療費助成

お子さんが病気やけがで医療機関を受診した場合の保険診療分について、自己負担分を市が助成します。

対象

0歳から満18歳に達した日以後最初の3月31日までの市内在住のお子さん。
入院・通院とも助成。所得制限はありません。
※神奈川県の補助事業に該当するため、所得の確認が必要です。
 未申告の方は申告をしていただく必要があります。

助成方法

申請により、子ども医療証を交付します。
医療機関にかかるとき、医療保険情報の確認できるものと一緒に医療証を窓口に提示すると、保険診療分が無料になります。
※神奈川県外の医療機関や、医療保険の種類によっては医療証が利用できない場合があります。
この場合、かかった医療費を市に請求できます。
※診療日から一年以内のものに限ります。
詳しくは支払った医療費の請求方法をご覧ください。

必要書類

  • お子さんの医療保険情報の確認できるもの
  • 保護者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
     

電子申請(出生・転入)

※子どもの医療保険情報が確認できる画像データの添付が必要です。
※申請受付後、一週間程度で郵送します。

変更の届出が必要なとき

次のような場合には変更の届出が必要です。

  • 住所が変わったとき
  • 子ども、保護者の氏名が変わったとき
  • 加入している医療保険が変わったとき

申請は、窓口・郵送・電子申請で行えます。

必要書類

  • 子ども医療証
  • お子さんの医療保険情報の確認できるもの

電子申請(保険証・住所・氏名の変更)

再交付を希望される場合

申請は、窓口・郵送・電子申請で行えます。

必要書類

  • 保護者の顔写真付き身分証明書

電子申請(再交付)

子どものための医療給付制度

以下の医療給付制度は所得に応じて自己負担があります。(海老名市の医療費助成制度を受給している場合は自己負担分も市が助成を行います。)
ただし、医療機関で医療費のお支払後は給付を受けられませんのでご注意ください。

(1)自立支援医療(育成医療)

18歳未満の児童が肢体不自由・心臓疾患・肝臓疾患・内臓疾患などにより、指定医療機関で入院または通院医療を受けた場合、医療費を給付します。

(2)療育の給付

結核にかかっている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、指定療育機関において、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給を行う制度です。

(3)小児慢性特定疾患医療給付

悪性新生物(がん)・内分泌疾患・糖尿病・先天性代謝異常の18歳未満の児童及び腎疾患・慢性心疾患・膠原病・血液疾患・ぜんそくの20歳未満の児童が入院または通院医療を受けた場合、医療費を給付します。

(4)養育医療給付

出生時の体重が2,000グラム以下または諸機能が特に未熟な乳児で、医師が必要と認め指定医療機関で入院医療を受けた場合、食事療養費を含む医療費を給付します。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。