医療

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ページ番号1003200  更新日 令和7年1月20日 印刷 

障がい者医療費助成(身・知)

内容

病院などで診療を受けた場合に、保険対象医療費の自己負担分を助成します(ただし、入院時の食事療養費、生活療養費は自己負担です)。
詳細は、一番下にある「障がい者医療費助成制度(チラシ)」をダウンロードのうえご覧ください。

対象

以下のいずれかに該当している方

  • 1級~3級の身体障害者手帳を持っている方
  • 知能指数 75以下の方(A1、A2、B1、B2)

※平成25年4月1日以降に65歳以上で新たに障がい者に認定された方は対象外となります。ただし、平成25年3月31日までに障がい者に認定されている方は対象になります。

問い合わせ

国保医療課
電話:046-235-4823
 

手続

  • 新規で受給される方
    身体障害者手帳又は療育手帳、医療保険情報の確認できるもの、他の医療受給者証(お持ちの方のみ)
  • 病院等で医療保険の自己負担分を支払った方
    詳しくは、障がい者医療費助成申請書のページをご覧ください

備考

  • 後期高齢者医療費制度
    身体障害者手帳1~3級、療育手帳A及び身体障害者手帳4級の音声機能・言語機能の著しい障がい、4級の下肢障がいの一部(両下肢のすべての指を欠く・一下腿の2分の1以上を欠く・一下腿の機能に著しい障がい)のいずれかをお持ちの65歳以上75歳未満の方は、医療費の自己負担分が1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)になる後期高齢者医療制度に加入することができます。詳しくは、国保医療課(電話:046-235-4595)までお問い合わせください。
    手帳の等級が変更となり、上記の対象から外れた場合には、届出が必要です。

自立支援医療(更生医療・育成医療)(身)

内容

身体障がい児者が所定の医療を受ける場合、一定所得未満の方は医療費の公費負担を受けることができます。

(市町村民税額が額23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合に限り、経過措置により令和9年3月診療分まで対象となります。)
自己負担は原則1割ですが、所得水準に応じて負担上限額の設定があります。

  • 更生医療:身体障がい者手帳を持っている18歳以上の方が、治療することによって障がいの程度が軽くなり、仕事や日常生活での活動能力が高まることが期待できる場合
  • 育成医療:身体に障がいのある児童が指定された医療機関でその障がいを軽減するために治療を受けた場合
必要書類

(1)支給認定申請書

(2)マイナ保険証又は資格確認書など(健康保険情報が確認できる書類)の写し

 国民健康保険:同一加入者全員分

 社会保険:被保険者本人分のみ 

(3)医学的意見(判定)書

(4)障がい者手帳

(5)通院又は入院予定の病院及び薬局の名前及び住所がわかる書類

(6)特定疾病療養受領者証【※お持ちの方のみ】

(7)課税証明書【※申請する年の1月2日以降に海老名市へ転入した方のみ】

問い合わせ

障がい福祉課
電話:046-235-4812、046-235-4813
ファクス:046-233-5731

手続きの流れ

申請の流れ

 

 

 

 

 

(1)必要書類を海老名市障がい福祉課に提出する。
 事前の申請が必要となるため、申請前の入院や通院等には適用できません。

(2)更生相談所等による判定がされる。

(3)(2)の判定結果を受け、海老名市障がい福祉課にて給付決定を行う。
 支給決定後、「更生医療給付通知書」を送付します。

(4)医療機関の窓口に下記書類を提出し、自立支援医療の適用を受ける。
 ・マイナ保険証又は資格確認書など保険情報がわかる書類
 ・更生医療給付通知書
 ・特定疾病療養受領者証【お持ちの方のみ】

障がい児者歯科診療(厚木市歯科保健センター)

診療場所
厚木市歯科保健センター(厚木市中町1-4-1 厚木市保健福祉センター1階)
診療日時

火曜日:13時30分~17時

木曜日:9時~12時、13時30分~17時

申込方法

予約制(電話またはファクス)

電話:046-224-6081

ファクス:046-221-7673

※月曜日から金曜日の9時~12時、13時~16時30分に受付

小児慢性特定疾患医療費の給付(身)

内容

18歳未満で次の特定疾患のある児童が、県知事が委託した医療機関に入院又は通院したとき、その医療費が助成されます。ただし、世帯の所得に応じて費用の負担があります。(血友病、重症者は除く。)

対象

急性白血病、脳腫瘍、ネフローゼ症候群、気管支喘息、ファロー四徴症、成長ホルモン分泌不全性低身長症、若年性関節リュウマチ、若年型糖尿病、血友病等

問い合わせ

厚木保健福祉事務所
電話:046-224-1111
ファクス:046-225-4146

特定疾患医療費の給付(身)

内容

入院又は通院した場合の医療費が支給されます。

対象

次の特定疾患の患者の保険医療費の自己負担分を公費負担します。ただし、重症患者等以外の方は、費用を一部負担していただきます。
ベーチェット病、多発性硬化症、スモン、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症等の疾患により医療にかかっている方

問い合わせ

厚木保健福祉事務所
電話:046-224-1111
ファクス:046-225-4146

特定疾病療養受療証(身)

内容

高額な治療を長期間継続して行う必要がある次の疾病の方は、医師の同意があれば、1つの医療機関につき、1カ月1万円の負担で治療を受けることができます。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、2万円。

対象

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 先天性血液凝固障害の一部(血友病)
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

問い合わせ

国民健康保険加入者
国保医療課
電話:046-235-4594
特定疾病療養受領証のページをご覧ください。

上記以外の方は、加入している健康保険組合へ

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。