自動車

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ページ番号1003206  更新日 令和5年6月1日 印刷 

自動車運転免許の無料教習(身)

18歳以上の身体障がい者が自動車運転免許を取得する場合、次のすべての要件に該当している方は、厚生労働省から委託された「身体障害者運転能力開発訓練センター」での所定の教習料金が無料となります。(検定料、宿泊施設利用料等は有料)入所日は1・4・7・10月の月初めで、教習期間は3カ月です。

対象

  1. 公共職業安定所に求職登録をしてある方
  2. 県の運転免許試験場での運転適性検査に合格した方
  3. 身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方

問い合わせ

身体障害者運転能力開発訓練センター
通称 東園(あずまえん) 月曜定休
埼玉県新座市堀ノ内2-1-46
電話:048-481-2711
ファクス:048-481-6578

自動車改造費の助成(身)

自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなど操向装置及び駆動装置を改造するための費用を10万円を限度として助成します。ただし、所得制限があります。また、必ず事前の申請が必要です。

対象

下肢又は体幹機能障がいの方で、通勤等のために自動車を自ら所有し、運転する人。

問い合わせ

障がい福祉課
電話:046-235-4812、046-235-4813 
ファクス:046-233-5731

有料道路通行料金の割引(身・知)

中日本高速道路株式会社等の有料道路通行料金が5割引となります。なお、登録できる車は原則1人1台で、営業用の車両を除きます。

対象

  1. 身体障がい者が運転する乗用自動車等(本人又は生計を一にする者が所有するもの)
  2. 第1種の手帳所持者が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車等
    (本人又はこれと生計を一にする者又は日常的に介護している者が所有するもの)

手続に必要なもの

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 車検証
  • 免許証(本人運転の場合のみ)
  • ETCカード(障がい者ご本人名義のもの)
  • ETC車載器管理番号

注意事項

  • 自動車を保有されない場合や、事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等は、自動車を登録せずに割引を受けることが可能です。ただし、自動車を登録しない場合、ETCの利用はできません。
  • ETCを利用される方のうち、マイナポータルの登録をしている方は、オンライン申請が可能です。

問い合わせ

障がい福祉課
電話:046-235-4812、046-235-4813
ファクス:046-233-5731

国際シンボルマーク(身)

国際シンボルマーク

このマークは障がい者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す全世界共通のマークで障がい者が住みよい街づくりに寄与することをねらいとしています。個人の車に表示することは本来の趣旨とは異なります。障がいのある方が乗車していることを周囲にお知らせする程度の表示になります。したがって個人の車に表示をしても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じませんのでご留意ください。

購入方法

郵便局備付の払込取扱票にて郵便振替でご送金ください。

口座番号:00180-2-132429
加入者名:(財)日本障害者リハビリテーション協会
通信欄:ご希望の種類・サイズ・枚数
ご依頼人:郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記

種類と価格

  • ステッカー(裏面シール)
    • 大:15.0センチメートル × 15.0センチメートル 500円
    • 中:12.0センチメートル × 12.0センチメートル 350円
    • 小:6.0センチメートル × 6.0センチメートル 300円
  • 磁石付ステッカー(裏面磁石)
    • 大:15.5センチメートル × 14.5センチメートル 1,700円
    • 中:12.0センチメートル × 12.0センチメートル 1,100円
    • 小:6.0センチメートル × 6.0センチメートル 800円

問い合わせ

財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
電話:03-5273-0601
ファクス:03-5273-1523

身体障がい者標識(身)

身体障がい者標識

肢体不自由であることを理由にその免許に条件を付されている方が普通自動車を運転する場合において、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときに表示するよう努めなければならないこととされています(義務ではありません)。また、他の自動車の運転者は当該身体障がい者標識を表示している普通自動車に対する幅寄せや割込が禁止されます。

購入方法

各都道府県の交通安全協会またはカー用品店

問い合わせ

  • 警察庁交通企画課
    電話:03-3581-0141
  • 神奈川県交通安全協会
    電話:045-478-0166

聴覚障がい者標識(身)

聴覚障がい者標識

聴覚障がいであることを理由にその免許に条件を付されている方が普通自動車を運転する場合において、表示するマークで、マークの表示は義務となっています。また、他の自動車の運転者は当該聴覚障がい標識を表示している普通自動車に対する幅寄せや割込が禁止されます。

購入方法

各都道府県の交通安全協会またはカー用品店

問い合わせ

  • 警察庁交通企画課
  • 電話:03-3581-0141
  • 神奈川県交通安全協会
  • 電話:045-478-0166

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。