障がい者手帳
ページ番号1003196 更新日 令和5年4月1日 印刷
身体障害者手帳(身)
この手帳は、身体に障がいのある方が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。
対象
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢/下肢/体幹/乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障がいのある方
手続きに必要なもの
新規申請
- 診断書(指定された医師・所定様式)
- 写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)
- マイナンバーが分かるもの
再認定・等級変更
- お持ちの身体障害者手帳
- 診断書(指定された医師・所定様式)
- 写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)
- マイナンバーが分かるもの
氏名変更・住所変更
- お持ちの身体障害者手帳
- マイナンバーが分かるもの
紛失再交付・写真が古くなったとき
- お持ちの身体障害者手帳 ※紛失時は不要です。
- 写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)
- マイナンバーが分かるもの
返還・県外転出
- お持ちの身体障害者手帳
- マイナンバーが分かるもの
療育手帳(知)
この手帳は、知的障がい児者が、一貫した療育及び援護を受け、この手帳を見せることにより、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。
対象
児童相談所又は障害者更生相談所(総合療育相談センター)において、知的障がいと判定された方。なお、手帳の取得にあたっては市への申請以外に上記の判定機関による判定が必要です。
手続きに必要なもの
新規申請
- 写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)
- マイナンバーが分かるもの
※市への申請の他、上記判定機関による判定が必要です。
再判定
- お持ちの療育手帳
- 写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)
- マイナンバーが分かるもの
氏名変更・保護者変更・住所変更
- お持ちの療育手帳
- マイナンバーが分かるもの
紛失再交付・写真が古くなったとき
- お持ちの療育手帳 ※紛失時は不要です。
- 写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)
- マイナンバーが分かるもの
返還
- お持ちの療育手帳
- マイナンバーが分かるもの
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。