介護保険制度に該当される方へ

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ページ番号1003211  更新日 令和5年3月15日 印刷 

障がいを持たれている方は、障がい福祉制度を受けることができますが、介護保険制度に該当される方で次のサービスを希望される場合、要介護認定申請をされてない方は、もよりの地域包括支援センター又は市役所介護保険課へ、介護保険のサービスをすでに利用されている方はケアマネージャーへ、それぞれご相談ください。
原則として介護保険制度によるサービスの提供となります。

  • 居宅介護サービス
  • 入浴サービス
  • 生活介護(デイサービス)及び短期入所(ショートステイ)
    これらのサービスは、障がいの制度も受けられますので先に市役所障がい福祉課にご相談ください。
  • 次の福祉用具
    車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、じょくそう予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知器、移動用リフト、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、その他複合機能を有する福祉用具
  • 住宅整備改良
    介護保険制度と障がいの制度が同時に受けられることが多いので先に市役所障がい福祉課にご相談ください。

※海老名市では、こころのバリアフリーの一環として「障害」を「障がい」にひらがな表記としております。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。