障がい福祉サービス
ページ番号1003199 更新日 令和3年11月25日 印刷
障がい福祉サービス等について
所得に応じた利用者負担があります。
「介護給付」、「訓練等給付」について
介護給付及び訓練等給付については、全国的な統一基準で行うサービスです。
(1)介護給付は、下記の9種類のサービスです。
- 居宅介護
入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる援助サービス - 行動援護
行動上著しい困難のある方に対して、行動の際に生じうる危険回避のための援護や、外出時の移動の支援。 - 同行援護
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に同行し、移動の援護を行う。 - 短期入所
介護者の病気などの場合に施設への短期の入所による入浴、排せつ又は食事などの介護サービス - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者の居宅生活における介護から外出時の移動支援までの総合的なサービス - 療養介護
主に日中に病院などで医療を受けながら、機能訓練などの介護サービス - 生活介護
主に日中に障がい者支援施設などで行われる入浴や排せつ、食事の介護や創作活動や生産活動などのサービス - 重度障がい者等包括支援
常に介護を必要とする方を対象に居宅介護を始めとする福祉サービスの包括的支援 - 施設入所支援
施設入所者に対して提供される入浴、排せつ又は食事の介護サービス
(2)訓練等給付は、自立訓練や就労訓練に関する6種類のサービスです。
- 共同生活援助
共同生活の住居に居住し、相談その他日常生活上の援助を受けるサービス - 就労移行支援
就労を希望する障がい者に対し、就労に必要な知識や能力を高めるための訓練を受けるサービス - 就労継続支援
通常の事業所に雇用されることが困難な方に対して、継続的な就労や就労に必要な知識や能力を高める訓練を受けるサービス
1 就労継続支援A型:雇用あり
2 就労継続支援B型:雇用なし - 就労定着支援
生活介護、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般就労した方が、就労を継続するための支援を受けるサービス - 自立生活援助
施設入所支援や共同生活援助を利用していた方が、一人暮らしへ移行するための支援を受けるサービス
(3) 児童通所給付は、児童発達支援、放課後等デイサービスの2種類です。
- 児童発達支援
小学校入学前のお子さんを対象とした療育や相談を行います。 - 放課後等デイサービス
小学校入学後から18歳未満までのお子さんが対象
(4) 計画相談支援・障がい児相談支援
- 計画相談支援
(1)、(2)のサービス利用計画を作成します。 - 障がい児相談支援
(3)のサービス利用計画を作成します。
障害支援区分について
「障害支援区分」は、障がい福祉サービスの必要性を明らかにするため障がい者の心身の状態を総合的に示す区分として設けられました。その判定等につきましては、医師、臨床心理士、社会福祉士、施設関係者、当事者で構成される海老名市障害支援区分認定等審査会で判定されます。
- 認定調査
全国統一の80項目の「認定調査」と本人や家族等の状況を確認する「概況調査」を行います。なお、認定調査だけでは、判断がつかない場合等は、「特記事項」へ記入します。 - 一次判定
認定調査結果をもとにコンピュータによる一次判定を行います。 - 二次判定
一次判定結果、医学的意見書と特記事項の内容をもとに審査会で二次判定し、障がい程度区分を決定します。区分につきましては、区分6が最重度となります。 - 障害支援区分と利用可能サービス
介護給付サービスを利用する場合は、障害支援区分を決めなければ利用できません。利用可能サービスの障害支援区分は、次のとおりです。なお、訓練等給付サービス及び児童は、障害支援区分を決める必要はありません。しかし、訓練等給付サービスは認定調査を行い、一次判定をする必要があります。また、児童の場合は、別の調査により支給決定を行います。
障がい福祉サービスの支給決定について
- 本市における支給決定の考え方
個々の利用者の心身の状況や介護者の状況、利用者の希望など勘案すべき事項を適切に判断し、「必要な人に必要なサービス」を基本に支給決定を行います。
海老名市地域生活支援事業について
(1)事業内容
- 相談支援事業
障がい福祉サービスの利用調整や地域生活に関する相談に応じる窓口を市役所以外の施設等に事業委託して設置します。 - コミュニケーション支援事業
聴覚障がいの方へ手話通訳者・要約筆記者の派遣や、障がい福祉課窓口に手話通訳者を設置する事業です。 - 日常生活用具給付事業
主に重度の障がいがある方に対し、日常生活上の利便性を高める用具を給付する事業です。
※市民税の所得割額が50万円を超える方は対象外となります。 - 移動支援事業
視覚障がい、全身性障がい、知的障がい又は精神障がいの方で、屋外の移動が困難な方に外出の支援をする事業です。 - 地域活動支援センター事業
障がいのある方の日中活動(創作活動や社会交流活動等)の場を提供する事業で、定員規模や事業所によって活動内容が異なります。 - 日中一時支援事業
障がい者がいる家族の就労支援や放課後支援、日常的に介護している家族の一時的な休息を図るための事業です。 - 福祉ホーム運営費補助事業
低額な料金で、居室その他の設備を利用して、日常生活が送ることができる精神障がい者の社会復帰施設等の運営費を補助する。 - 訪問入浴サービス事業
重度の身体障がい者等の身体の清潔の保持又は心身機能の維持を図るため、訪問入浴サービスを事業者に委託して実施します。 - 更生訓練費給付事業
就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している方及び身体障がい者更生援護施設(旧法施設)に入所、通所している方に更生訓練費を給付します。 - 本人活動支援事業
知的障がい者が、自分に自信を持ち、自立のために社会に働きかける等の活動に対して支援する事業です。
※団体に対して運営費を補助します。 - 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人が居ない等の理由により入居が困難な障がい者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障がい者の地域生活を支援します。 - 成年後見制度利用支援事業
身寄りのない重度の知的障がい者、精神障がい者で成年後見申立てに要する費用及び成年後見人等への報酬の支払いが困難な場合、その費用を助成する事業です。 - 全身性障がい者等入院時コミュニケーション支援事業
意思疎通が困難な全身性障がい者等の方が入院した場合に、医療従事者との意思疎通を図り、コミュニケーションの支援をする事業です。
(2)利用者負担
移動支援事業及び日中一時支援事業の自己負担額は、次のとおりです。その他の事業については、従来どおりですので、詳細はお問い合わせください。
- 生活保護世帯と市民税非課税者は、無料。
- 市民税課税者は、5%負担。
※上限はなく、国制度の「介護給付」「訓練等給付」の自己負担との合算は、行いません。
(3)手続きの流れ
1.移動支援事業と日中一時支援事業
国制度の「介護給付」「訓練等給付」と同様に利用者が事業所を選択し、契約後にサービスを利用します。また、お金の流れも現在使用しているサービスの流れに沿ったものとします。
ア 市への利用(給付)申請
イ 世帯の所得状況の確認の後、利用者負担額及び利用(給付)決定
ウ 申請者は、事業所に利用申込みをする。
エ 申請者と事業所間で利用契約を結ぶ。
オ 申請者はサービスを利用し、事業者はサービスを提供する。
カ 事業者は利用者の自己負担額を請求し、利用者は支払う。
キ 事業者は、市に事前に登録し、市は指定する。
ク 事業者は、市に利用者負担以外の利用料の請求をする。
ケ 市は請求に基づき、事業者に支払う。
2.相談支援事業
相談支援事業所にてご相談いただけます。まずは事業所へ直接ご連絡ください。現在は「地域活動支援センター結夢(ゆうむ)」「相談支援事業所 びーな’S」「相談支援事業所結夢+(ゆうむぷらす)」の3箇所を開設しています。
3.その他
コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付事業、訪問入浴サービス事業はお問い合わせください。
※海老名市では、こころのバリアフリーの一環として「障害」を「障がい」にひらがな表記としております。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。