補装具・日常生活用具などの給付
ページ番号1003202 更新日 令和5年4月1日 印刷
補装具の交付・修理(身)
障がいの内容や程度によって、次の補装具の交付や修理が受けられます。必ず事前の申請が必要です。また、補装具の種類によっては医師意見書により、更生相談所の判定を要する場合があります。
※市民税課税世帯については、1割の自己負担(上限37,200円)が発生します。
※世帯内に住民税の所得割が46万円以上の方がいる場合は、総合支援法での補装具費助成制度の対象外ですが、市独自の補装具費の助成制度があります。詳細は以下をご覧頂くか担当課までご相談ください。
※世帯とは、18歳以上の場合は本人及び配偶者、18歳未満の場合は本人及び両親となります。
対象者 |
補装具の種類 |
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視覚障がい者 |
視覚障がい者安全つえ・義眼 矯正眼鏡・遮光眼鏡・弱視眼鏡・コンタクトレンズ |
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聴覚障がい者 | 補聴器 | ||
肢体不自由者 |
義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ 座位保持装具、重度障害がい者用意思伝達装置 |
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内部障がい者 (歩行が困難な方) |
車いす
|
※ 18歳未満の方のみ、座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具があります。
収入要件により総合支援法での補装具費支給対象外の方への補助制度を始めます
補装具費支給に係る特例助成制度のご案内
総合支援法での補装具支給制度は、利用者と同じ世帯(障がい者本人及び配偶者、18歳未満については両親)に市民税の所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外でした。
本市では当該所得要件により、補装具費支給制度の対象とならない方に対し、市独自の補装具費特例助成制度を令和4年4月から開始します。
〈助成額〉1年度あたり上限60万円/人 ※複数回利用する場合は上限額から交付済みの助成額を差し引いた額が上限額です。
〈公費負担割合〉
世帯の市民税最多納税者の所得割額 ※ | 公費負担割合 |
---|---|
460,000~550,000円 | 7割 |
550,001~650,000円 |
5割 |
650,001円~ | 3割 |
※課税年度は申請日が属する月に応じて変わります。4~6月については前年度、それ以降は当該年度。
日常生活用具の給付・貸与(身・知・精)
在宅の重度の障がい者に対し、日常の便宜を図るため、次表に掲げる用具が給付されます。必ず事前に申請が必要です。また、難病の方については、障がい者手帳を所持していなくても、それぞれの用具の給付要件と同程度と認められる場合は給付を受けることができます(一部を除く)。
※市民税課税世帯については、1割の自己負担(上限37,200円)が発生します。
※世帯内に住民税の所得割が46万円以上の方がいる場合は、制度の利用ができません。
※世帯とは、18歳以上の場合は本人及び配偶者、18歳未満の場合は本人及び両親となります。
日常生活用具の種類一覧
(1)介護・訓練支援用具
種 目 |
身体障害者 |
児童・知的障害者 |
難病患者等 |
耐用 年数 |
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特殊寝台(訓練用ベッド) | 下肢又は体幹機能2級以上 |
下肢又は体幹機能2級以上で、原則学齢児以上の者
|
下肢又は体幹機能に障害のある者 |
8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能1級(常時介護を要する者に限る) | 児童相談所等において知的障がいとして判定され障がいの程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能2級以上でそれぞれ原則3歳以上の者 | 寝たきりの状態にある者 |
5年 |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能1級(常時介護を要する者に限る) | 下肢又は体幹機能1級であって、常時介護を要する者で原則学齢児以上の者 | 自力で排尿できない者 |
5年 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能2級以上(入浴にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る) | 下肢又は体幹機能2級以上で、入浴に介護を要し、原則3歳以上の者。 | 下肢又は体幹機能に障がいがあり、他人の介助を要する者 |
5年 |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能2級以上(下着交換等にあたって、家族等他人の介護を要する者に限る) | 下肢又は体幹機能2級以上(下着交換等にあたって、家族等他人の介護を要する者で原則学齢児以上の者) | 寝たきりの状態にある者 |
5年 |
移動リフト | 下肢又は体幹機能2級以上の者 | 下肢又は体幹機能2級以上で、原則3歳以上の者 | 下肢又は体幹機能に障がいのある者 |
4年 |
訓練いす |
ー |
下肢又は体幹機能2級以上で、原則3歳以上の者 | 下肢又は体幹機能に障がいがあり、原則として3歳以上の者 |
5年 |
(2)自立生活支援用具
種 目 |
身体障がい者 |
児童・知的障がい者 |
難病患者等 |
耐用 年数 |
---|---|---|---|---|
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障がい者であり、入浴に介助を必要とする者 | 下肢又は体幹機能障がい者であり、入浴に介助を必要とする原則3歳以上の者 | 入浴に介助を要する者 |
8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能2級以上 | 下肢又は体幹機能2級以上で、原則学齢児以上 | 常時介護を要する者 | 8年 |
頭部保護帽 | 転倒等により頭部を強打する恐れのある身体障害者であり、必要と認められる者 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作により頻繁に転倒する者 | 転倒等により頭部を強打する恐れのある者であって、必要と認められる者 |
3年 |
つえ | 下肢又は体幹機能の身体障がい者 | 下肢又は体幹機能の身体障がい児 | 下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 3年 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内での移動等において介助を必要とする者。 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内での移動等において介助を必要とし、原則3歳以上の者 | 下肢が不自由な者 |
8年 |
特殊便器 | 上肢障がい2級以上 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢障がい2級以上で、原則学齢児以上の者 | 上肢機能に障がいのある者 |
8年 |
火災警報器 |
障がい等級2級(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 児童相談所又は知的障碍者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者及び身体上の障がいの程度が2級以上の者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該障がい者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る) | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 |
8年 |
自動消火器 | 8年 | |||
電磁調理器 | 視覚障がい2級以上(盲人のみ世帯及びそれに準ずる世帯) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度であって18歳以上の者 |
ー |
6年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上 | 視覚障がい2級以上で原則として学齢児以上 |
ー |
10年 |
聴覚障がい者用屋内信号装置(「お知らせランプ」「知るウォッチ」) | 聴覚障がい2級の方(聴覚障がい者のみ世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
ー |
ー |
10年 |
※ 頭部保護帽は、精神保健福祉手帳を所持し、てんかんの発作により頻繁に転倒する者も対象となる。
(3)在宅療法等支援用具
種 目 |
身体障がい者 |
児童・知的障がい者 |
難病患者等 |
耐用 年数 |
---|---|---|---|---|
透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上で自己連携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの | 腎臓機能障がい3級以上で原則3歳以上の者 | 腎臓機能に障がいがあり、自己連携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 5年 |
ネブライザー | 呼吸器障がい3級以上又は同程度の障がい者であって必要と認められる者 | 呼吸器障がい3級以上又は同程度の障がい者であって必要と認められる者で、原則学齢児以上の者 | 呼吸機能に障がいのある者 | 5年 |
電気式たん吸引器 | ||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う |
ー |
医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
10年 |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上(盲人のみ世帯及びそれに準ずる世帯) | 視覚障がい2級以上で原則学齢児以上の者(当該者の世帯が単世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る) |
ー |
5年 |
盲人用体重計 | 視覚障がい2級以上(盲人のみ世帯及びそれに準ずる世帯) |
ー |
ー |
5年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 5年 |
人工呼吸器用自家発電機 | 呼吸器障害3級以上(在宅で人工呼吸器を常時使用しているもの) | 呼吸器障害3級以上(在宅で人工呼吸器を常時使用しているもの) | 同程度の障がいがあると認められるもの。(在宅で人工呼吸器を常時使用しているもの) | 10年 |
人工呼吸器用外部バッテリー | 呼吸器障害3級以上(在宅で人工呼吸器を常時使用しているもの) | 呼吸器障害3級以上(在宅で人工呼吸器を常時使用しているもの) | 同程度の障がいがあると認められるもの。(在宅で人工呼吸器を常時使用しているもの) | 2年 |
※ ネブライザー、電気式たん吸引器は肢体障がいで気管切開なら無条件、それ以外の寝たきり等の場合は診断書の添付が必要
(4)情報・意思疎通支援用具
種 目 |
身体障がい者 |
児童・知的障がい者 |
難病患者等 |
耐用 年数 |
---|---|---|---|---|
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であり、発声・発語に著しい障がいを有する者 | 音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であり、発声・言語に著しい障がいを有する者で原則学齢児以上の者 | 音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であり、発声・発語に著しい障がいを有する者 |
5年 |
情報・通信支援用具(障がいがあることにより必要となるパソコン周辺機器及びソフト) | 視覚又は両上肢機能障がい2級以上の者であり、必要と認められる者 | 視覚又は両上肢機能障がい2級以上の者であり、必要と認められる者で原則学齢児以上 | 視覚又は両上肢機能に障がいがあり、必要と認められる者 | 6年 |
点字ディスプレイ | 視覚障がい者及び聴覚障がい者の重度重複障がい者(視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障がい者であり、必要と認められる者 |
ー |
ー |
6年 |
点字器(点筆含む) | 視覚障がい者(児)であり、必要と認められる者 |
ー |
ー |
5年及び 7年 |
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る) | 視覚障がい2級以上(本人が就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者に限る) |
ー |
5年 |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 視覚障がい2級以上 | 視覚障がい2級以上で原則学齢児以上の者 |
ー |
6年 |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 視覚障がい2級以上 | 視覚障がい2級以上で原則学齢児以上の者 |
ー |
6年 |
視覚障がい者活字文書読み上げ装置(スピーチオ) | 視覚障がい2級以上 | 視覚障がい2級以上で原則学齢児以上の者 |
ー |
6年 |
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がい者であり、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 視覚障がい者であり、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則学齢児以上 |
ー |
8年 |
盲人用時計 |
視覚障がい2級以上 なお、音声時計は手指の触覚に障がいがあるなどのため触読式時計の使用が困難な者が原則 |
ー |
ー |
10年 |
聴覚障がい者用通信装置(ファクス、テレビ電話) | 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で原則学齢児以上 |
ー |
5年 |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい者であり、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 聴覚障がい者であり、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童 |
ー |
6年 |
人工咽頭 |
音声・言語又はそしゃく機能障がいであり、咽頭摘出者。 電動式は職業上又は教育上真に必要な者及び社会活動への参加の頻度が高い者 |
4年及び5年 | ||
点字図書 | 主に情報入手を点字によって行ている視覚障がい者 | 主に情報入手を点字によって行っている視覚障がい児 |
ー |
ー |
(5)排泄管理支援用具
種 目 |
身体障がい者 |
児童・知的障がい者 |
難病患者等 |
耐用年数 |
---|---|---|---|---|
ストマ用装具 | 腸管又は膀胱の切除により肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排便・排尿を行う者
ー |
ー |
||
紙おむつ |
(1)直腸又は膀胱の機能障がい者(児)又は排便又は排尿機能の障がいを有する者で次の各号に該当する者 1)腸管又は尿路変更のストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんがある者 2)先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高度の排便又は排尿機能障がいのある者 3)先天性鎖肛に対する肛門形成術起因する高度の排便機能障がいのある者 (2)直腸又は膀胱機能障害の認定に関わらず、次の全ての条件に該当する3歳以上65歳未満の身体障害者(児) 1) 四肢機能障がいや体幹機能障がいにより独力でトイレ等での排泄ができないこと。 2)排尿若しくは排便の意思表示が困難又は介助を受けていても意思表示を示してのトイレ等での排泄が困難なこと。 3)介助による定時排泄をすることができないこと
|
ー |
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収尿器 | 脊髄損傷等による身体障がい者(児)で。排尿障がい(特に失禁のある者)のため必要と認められる者 | 排尿障がい(特に失禁のある者)のため、必要と認められる者 |
1年 |
※ 紙おむつの(1)1)及び(2)に該当する者は医師意見書の添付が必要
(6)居宅生活動作補助用具
種 目 |
身体障がい者 |
児童・知的障がい者 |
難病患者等 |
耐用年数 |
---|---|---|---|---|
居宅生活補助用具 (住宅改修費) |
下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有する者であり、障がい等級3級以上である者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の者) | 下肢又は体幹機能に障がいのあるもの |
ー |
|
備考
1 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。
2 同世帯に2人以上の障がい者がいても、世帯給付できる品目については一世帯にひとつのみの給付とする。 ただし、個人携帯が原則の品物については個別に給付して構わない。 |
※ 詳しくはこのページの最後に掲げる添付ファイル(日常生活用具給付品目一覧)をご確認ください。
電話ファクス設置費助成(身)
福祉事務所及びろうあ者間の連絡の手段としてファクスを設置した場合、その経費の一部が助成されます。ただし、リースの場合の助成期間は5年間です。
対象
聴覚障がい2~3級の方で、15歳以上のろうあの状態にある人
お問い合わせ
障がい福祉課
電話:046-235-4812/4813
ファクス:046-233-5731
補助犬の給付(身)
視覚障がい、肢体不自由、聴覚障がいにより日常生活に著しい障がいのある方で、所定の訓練を経て、補助犬の使用が適当と認められる方に対し、給付します。
お問い合わせ
神奈川県障害福祉課 横浜中区日本大通1
電話:045-210-1111
ファクス:045-201-2051
訓練用家庭用器具の交付(身)
家庭での訓練に用いる器具及び円滑な家庭生活の維持に必要な生活補助器具を交付します。
対象
在宅の障がい児
器具
片手笛・訓練椅子・訓練用立机・手指動作訓練つまみ台・歩行訓練用平行棒・歩行板・歩行訓練用梯子板・起立訓練用ろく木・歩行訓練車・試験用マット・自由くみ木・デッキ 輪投げ・鉄アレー・抵抗用砂袋等
生活用具
腰掛便器(便器付多目的椅子)・クレーターマットレス・リラックスバギー・カーシート・大型オムツカバー等
お問い合わせ
神奈川県肢体不自由児協会
横浜市神奈川区沢渡4番2号 神奈川県社会福祉会館内
電話:045-311-8742
ファクス:045-324-8985
車いすの貸与(身)
車いすを短期間貸与します。(原則3カ月・利用料無料)
対象
外出や通院で一時的に車いすを必要とする方
お問い合わせ
海老名市社会福祉協議会 海老名市めぐみ町6-3
電話:046-235-0220
ファクス:046-232-9561
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。