税・使用料の減免等
ページ番号1003207 更新日 令和6年4月1日 印刷
所得税の障がい者控除(身・知)
本人、配偶者、扶養家族が障がい者である場合、所得税額の基礎となる所得から一定額が控除されます。
対象
- 障がい者控除(納税義務者・納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族)
3級から6級までの身体障がい者又は知能指数75以下の人:27万円 - 1級から2級までの身体障がい者又は知能指数35以下の人:40万円
- 同居の配偶者及び扶養親族者の控除(特別障がい者)
1級から2級までの身体障がい者又は知能指数35以下の人:75万円
問い合わせ
大和税務署 大和市中央5-14-22
電話:046-262-9411
ただし、所得税を源泉徴収されている場合は、勤務先の給与担当係へ
市県民税の非課税(身・知)
次に該当する方は、市民税及び県民税が非課税になります。
対象
身体障害者手帳又は療育手帳をもっている人で、前年の所得が135万円以下の場合
問い合わせ
市民税課
電話:046-235-8594
相続税の障がい者控除(身・知)
相続人が85歳未満で障がい者である場合、相続税額から一定額が控除されます。
対象
- 障がい者控除 6万円×(85歳に達するまでの年数)
3級から6級までの身体障がい者
知能指数75以下の人 - 特別障がい者控除 12万円×(85歳に達するまでの年数)
1級又は2級の身体障がい者
知能指数が35以下の人
問い合わせ
大和税務署 大和市中央5-14-22
電話:046-262-9411
贈与税の障がい者控除(身・知)
信託受益権の価格のうち、特別障がい者は6,000万円まで、中軽度知的障がい者は3,000万円まで贈与税の課税価格に算入されません。
対象
特別障がい者(身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A又は知能指数35以下)、中軽度の知的障がい者(療育手帳B1、B2)を受益者として、信託会社等と「特別障がい者扶養信託契約」を締結した場合
問い合わせ
大和税務署 大和市中央5-14-22
電話:046-262-9411
個人事業税の減免等(身)
次の方が個人で事業を営む場合、事業税が非課税又は減免となります。
対象
1級から4級までの身体障がい者が個人で事業を営む場合。事業税が5,000円減免
問い合わせ
厚木県税事務所 厚木市水引2-3-1
電話:046-224-1111
ファクス:046-225-1785
NHK放送受信料の減免(身・知)
次のとおり、NHK放送受信料が半額又は全額免除されます。
全額免除
- 免除対象:身体障がい者
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 - 免除対象:知的障がい者
所得税法又は地方税法に規定する障がい者のうち、児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障がい者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
半額免除
- 免除対象:視覚・聴覚障がい者
視覚又は聴覚の障がいにより、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主であり、かつ、受信契約者である場合 - 免除対象:重度の身体障がい者
身体障害者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1又は2級)の方が、世帯主であり、かつ、受信契約者である場合 - 免除対象:重度の知的障がい者
所得税法又は地方税法に規定する障がい者のうち、児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により重度の知的障がい者(療育手帳ではA1又はA2)と判定された方が、世帯主であり、かつ、受信契約者である場合
手続き方法
印鑑・身体障害者手帳又は療育手帳を持参し、障がい福祉課で申請書に証明を受け、NHK窓口に郵送
申請窓口
NHK営業サービス株式会社 神奈川事業所
川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス6F
問い合わせ
- NHK横浜放送局 経営管理企画センター
電話:045-212-2661
月~金(祝日を除く) 午前10時00分~午後5時00分 - NHK視聴者コールセンター
電話:0120-151515
自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免(身・知)
下記に該当する方は、自動車税環境性能割・自動車税種別割が減免されます。なお、自動車(軽自動車を含む)を複数台所有していても、減免できるのは1台のみです。
※自動車税の減免を受けた場合、軽自動車税の免除と福祉タクシー券の交付を受けることはできません。
対象
1 身体障がい者手帳
- 下肢:1級~7級
- 上肢:1級及び2級
- 体幹:1級~3級及び5級
- 内部:1級、3級及び4級(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害及び肝臓機能障害は2級も含む)
- 聴覚:2級及び3級
- 音声・言語:3級
- 平衡機能:3級及び5級
- 視覚:1級~3級及び4級の一部
2 療育手帳
- 障がいの程度がA(重度)の方
次のいずれかに該当する自動車
- 自動車の所有者:障がい者の方
自動車の運転者:障がい者の方、障がい者の方と生計を一にする方(障がい者のために運転するものに限る。) - 自動車の所有者:障がい者と生計を一にする方
自動車の運転者:障がい者の方、障がい者の方と生計を一にする方(障がい者のために運転するものに限る。) - 自動車の所有者:障がい者のみで構成される世帯の障がい者の方
自動車の運転者:障がい者の方を常時介護する方(障がい者のために運転するものに限る。)
※「生計を一にする方」とは、障がい者の住所地から半径2キロメートル以内にお住まいの親族の方をいいます。
問い合わせ
自動車税種別割の定期分の減免申請
厚木県税事務所
厚木市水引2-3-1
電話:046-224-1111
ファクス:046-225-1785
自動車税環境性能割の減免申請
自動車税管理事務所相模支所
愛甲郡愛川町中津4075
電話:046-285-0198
ファクス:046-286-1719
軽自動車税(種別割)の免除(身・知)
次に該当する者又はその者と生計を一にする者が所有し、もっぱらその者のために使用される軽自動車の軽自動車税が免除されます。
※軽自動車税の免除を受けた場合、自動車税の免除と福祉タクシー券の交付を受けることはできません。
対象
1 身体障がい者手帳
- 下肢:1級~7級
- 上肢:1級及び2級
- 体幹:1級~3級及び5級
- 内部:1級、3級及び4級(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害及び肝臓機能障害は2級も含む)
- 聴覚:2級及び3級
- 音声・言語:3級
- 平衡機能:3級及び5級
- 視覚:1級~3級及び4級の一部
2 療育手帳
- 障がいの程度がA(重度)の方
必要なもの
身体障害者手帳又は療育手帳、運転免許証、車検証、納税通知書など
手続き期間
納期期限まで。毎年更新が必要です。
問い合わせ
海老名市役所市民税課
電話:046-235-8593
水道料金の減免(身・知)
次の世帯は、基本料金及び消費税相当分(1,533円/2カ月)が減免されます。
対象
- 特別児童扶養手当、児童扶養手当を受けている世帯
- 療育手帳Aをお持ちの方がいる世帯
- 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方がいる世帯
- 次の2つ以上に該当する方がいる世帯
身体障害者手帳3級
療育手帳B
精神障害者保健福祉手帳2級
必要なもの
水道料金領収書、身体障害者手帳又は療育手帳、手当証明書など
※詳細は問い合わせ先へご連絡ください。
問い合わせ
水道局海老名営業所 海老名市上郷717
電話:046-234-4111
ファクス:046-234-4110
家庭系ごみ指定収集袋の減免(身・知)
次の世帯は、世帯人数に応じて指定収集袋を支給します。なお、市で年3回対象者の抽出を行い、年度途中で対象となった方には月割りで送付するため、申請等は不要です。
対象
- 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方がいる世帯かつ非課税世帯
- 療育手帳Aをお持ちの方がいる世帯かつ非課税世帯
支給量(1人あたり・年間)
- 燃やせるごみ :10リットル80枚相当
- 燃やせないごみ:10リットル10枚相当及び10リットル20枚相当追加交付の権利
問い合わせ
障がい福祉課
電話:046-235-4812/4813 ファクス:046-233-5731
市営駐車場の割引(身・知)
海老名中央公園地下駐車場の利用料金について、時間単価に係る利用料金の半額を免除します。料金精算時に手帳を提示してください。
※最大料金を半額にするものではありません。
対象
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方(介護者運転を含む。)
問い合わせ
海老名中央公園地下駐車場管理事務所
電話:046-232-9299
市営有料自転車等駐車場使用料の割引(身・知)
海老名市有料自転車等駐車場使用料が免除になります。
対象
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方
問い合わせ
各市営有料自転車等駐車場の管理棟
公共施設附帯駐車場の減免(身・知)
えびな市民活動センター(ビナレッジ・ビナスポ)、海老名運動公園、北部公園、中野公園、文化会館、中央図書館、総合福祉会館の駐車料金が免除になります。
対象
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方(付き添いの方が駐車場を利用する場合も免除対象)
問い合わせ
各公共施設
利子非課税制度(身・知)
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者等が、一定の手続により預け入れた少額預金(他金融機関の非課税預金等の申告額との合計)及び一定の手続により購入した小額公債については、それぞれの制度につき元本350万円を限度として、利子等が非課税になります。ただし、少額預金の非課税制度の適用範囲は、他の金融機関の非課税預金等の申告額との合計で元本350万円が限度となります。
対象
- 身体害者手帳又は療育手帳をお持ちの方
- 障がいを支給事由とする年金を受けている方(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等)
- 障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当を受けている方
必要なもの
住民票の写し、手帳又は年金証書などの確認書類
問い合わせ
ゆうちょ銀行、金融機関、証券会社等
NTT番号案内料の免除(ふれあい案内)(身・知)
104番をご利用される場合、あらかじめ届け出た電話番号と暗証番号を申し出ることにより、無料となります。
対象
- 視覚障がい 1~6級の身体障害手帳を持っている人。
- 肢体不自由(体幹、上肢、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)で1級、2級の身体障がい手帳を持っている人。
- 療育手帳を持っている人。
問い合わせ
NTT東日本ふれあい案内担当
フリーダイヤル:0120-104174(9時00分~17時00分 土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)
携帯電話基本使用料等の割引(身・知)
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、携帯電話基本使用料の割引があります。詳しくは、各会社の営業窓口へお問い合わせください。
問い合わせ
- NTTドコモ
サービス名:ハーティ割引
窓口電話:0120-800-000
各社携帯電話から:151 - au(KDDI)
サービス名:スマイルハート割引
窓口電話:0077-7-111
各社携帯電話から:157 - ソフトバンク
サービス名:ハートフレンド割引等
窓口電話:0088-21-2000
各社携帯電話から:157
福祉電話(身・知)
福祉電話とは、緊急時にボタンひとつで通報ができたり、受話器を置いたまま会話を楽しめたりと、高齢者や障がいのある方のための電話機です。次の方は月額料金の割引があります。
対象
- 65歳以上でアかイに該当する方
ア 一人暮らし
イ 心身障がい者、寝たきりの配偶者又は未成年者とのみ生計を共にする方 - 身体障害者手帳の交付を受けている方
問い合わせ
NTT各営業窓口へ(問い合わせは局番無しの116)
点字郵便物料金の免除(身)
視覚障がい者の方が、次の郵便物を出される時、郵送料が免除されます。
※郵便物の表に「点字用郵便」と記載してください。
- 視覚障がい者用点字のみを内容とする郵便物
- 視覚障がい者用の録音テープなどの録音物又は点字用紙(指定を受けている点字図書館、展示出版施設等宛に差し出す場合、又はそこから差し出される場合)
問い合わせ
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
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