支払った医療費の請求方法について
ページ番号1003028 更新日 令和6年10月1日 印刷
医療証が届く前の受診、県外での受診、医療証を忘れた場合の受診などは医療費の請求ができます。
手続き方法は下記のとおりです。
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申請窓口
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1階 7番窓口 子どもの手当・医療のこと
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申請者
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医療機関を受診したお子様の保護者
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持ち物
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- 子ども医療証
- 医療機関を受診したお子様の健康保険証
- 領収書・レシートの原本
(受診者の氏名・診療日・支払った金額・保険点数の記載があるもの)
※診療日から一年以内のものに限る。
- 支給決定通知書など
(健康保険組合から高額療養費や付加給付が支給され、発行された場合のみ)
- 預金通帳(保護者名義の口座・振込先のわかるもの)
※医療費は1カ月ごとに計算するため、同じ月の分はまとめて翌月以降のご申請をお願いします。
診療の内容によっては上記以外にも必要な書類があります。
詳細はお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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