養育医療について
ページ番号1003027 更新日 令和6年12月3日 印刷
母子保健法に基づき、身体の発育が未熟なまま出生した赤ちゃんが、諸機能を得るために必要な入院医療にかかる費用を給付する制度です。
給付対象
出生時の体重が2,000グラム以下または諸機能が特に未熟な乳児で、医師が指定養育医療機関において入院療養を必要と認めたもの。(食事療養費含む)。ただし、保険適用外の差額ベッド代、おむつ代などについては給付対象になりません。
給付期間
最長で満1歳の誕生日の前々日までです。
申請方法
養育医療の申請には次の書類が必要です。
市役所1階7番窓口「子どもの手当・医療のこと」で受付しています。
- 養育医療給付申請書(保護者が記入)
- 養育医療給付意見書(指定医療機関の医師が記入)
- 世帯調書(保護者が記入)
- 対象となる乳児の医療保険情報の確認できるもの(作成中の場合、後日写しを提出してください)
- 情報連携における本人同意書(最新の課税自治体が海老名市の場合は不要)
- 世帯調書、本人同意書に記載する個人番号の確認書類(次のいずれか)
・個人番号カード、通知カード(氏名・住所などの記載事項に変更がないもの)、マイナンバー記載の住民票の写し - 申請者(保護者)の本人確認書類(次のいずれか)
・顔写真付き身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
・証明書2つ(国民年金手帳、戸籍謄本の写しなど) - その他市が必要と認めるもの
※医療機関にはあらかじめ養育医療申請中であることをお伝えください。
対象となる医療費を支払ってしまうと、養育医療の給付は受けられません。
給付決定
書類提出後に給付決定をします。保護者の方に「養育医療券」、医療機関に「養育医療給付決定通知書」を送付いたします。「養育医療券」が届きましたら医療機関に提示してください。
自己負担額
保護者の所得に応じて、月ごとの自己負担額が決められています。ただし、市の行う医療費助成制度を受給している場合は、この自己負担額は受給対象になり助成されるため、保護者の自己負担はありません。
※保険適用外のものは直接医療機関にお支払いいただきます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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