児童手当

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ページ番号1003024  更新日 令和5年6月13日 印刷 

【重要なお知らせ】

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります

児童手当法等の改正により、児童手当の制度が一部変更となります。

  1. 所得上限限度額が新たに設けられ、基準額以上の方は支給されません。
     
  2. 毎年6月に提出していた現況届が原則提出不要となります。(一部を除く)
     
  3. 年金などに変更があった場合、届出が必要となります。

制度概要

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的として支給される手当です。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、かつ、海老名市に住民票がある父母等
※公務員の方は海老名市ではなく職場での受給となります。
※お子様が海外に居住していると手当は支給されませんが、留学を理由としている場合のみ、支給対象となります。(留学とは、以下の要件をすべて満たす場合に限ります。)

  • 国内を転出した前日までに、国内に継続して3年以上住所を有していたこと。
  • 教育を受けることを目的として国外に居住し、父母等と同居していないこと。
  • 国内を転出した日から留学の期間が3年以内であること。

【注意点】

  • 父母が同居し、ともに子を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が対象となります。
  • 離婚協議中の別居など一定の条件に該当する場合は、子と同居している方が対象になります(単身赴任の場合などは除く)。
  • 児童養護施設等に入所している子については、施設の設置者(里親含む)に手当を支給します。
  • 子に係る未成年後見人がある場合は、未成年後見人が手当を受給することになります。
  • 国外に居住する父母を持つお子さんを養育している場合は、原則として、国内でお子さんと同居する祖父母など(父母指定者)に手当を支給します。

 支給金額

支給対象児童

所得制限限度額以内

(月額)

所得制限限度額超過

(月額)

所得上限限度額超過

(資格喪失)

0歳~3歳未満(3歳誕生月まで)

15,000円

 

 

児童1人につき5,000円

 

 

支給なし

3歳~

小学校修了前

 第1子、第2子  

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生

10,000円

※所得制限限度額、所得上限限度額については、以下の「所得制限(上限)限度額表」を参照してください。
※18歳の誕生日後の最初の3月31日までのお子さんについて、第何子かを数えて計算します。
※所得制限限度額超過世帯については、お子さんの年齢に関係なく支給金額が一律5,000円となります。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上限限度額を下回った場合、改めて申請が必要です。

所得制限

受給者本人の所得が対象となります。

対象となる所得

  • 令和4年6月~令和5年5月分までの手当の場合:令和3年1月1日~令和3年12月31日までの所得
  • 令和5年6月~令和6年5月分までの手当の場合:令和4年1月1日~令和4年12月31日までの所得

    ※所得とは、市町村民税に係る総所得から10 万円(給与所得及び公的年金等雑所得の合計額が 10 万円に満たない場合は、その額)を控除して計算した額、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等の額の合計額から基礎控除である8万円を控除した額をいいます。

対象となる所得から控除されるもの

控除の種類 控除される額
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
障がい者控除 障がい者1人につき27万円(特別障がい者の場合、1人につき40万円)

ひとり親控除

35万円

寡婦(夫)控除

27万円(寡婦控除の特例を受ける場合は35万円)

勤労学生控除 27万円

所得制限(上限)限度額表

対象となる所得から控除を差し引いた額で判定します。                                   

 

所得制限限度額(万円)

所得上限限度額(万円)

扶養親族の数

所得額

収入の目安

所得額

収入の目安

0人(前年末に児童が生まれていない等)

622

833.3

858

1071

1人(児童1人の場合等)

660

875.6

896

1124

2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917.8

934

1162

3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960

972

1200

4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774

1002

1010

1238

5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812

1040

1048

1276

※扶養親族の数は、前年12月31日(1月~5月分の手当については前々年)時点に扶養していた者の数です。老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる場合には、1人につき6万円を加算した額が所得制限額となります。
※扶養が6人以上の場合は、1人につき38万円を上記に加算します。
※所得上限限度額を超えた世帯について、手当は支給されません。(令和4年10月支給分より開始)

支給月

原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの手当が支払われます。

手当を受給するためには

新しく支給対象となった方

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには窓口で申請が必要です。
支給される手当は、申請月の翌月分からとなります。(申請が遅れてしまった際にさかのぼって支給することはできません。)
ただし、出生や転入が月末などで同月内の申請が難しい場合、出生や転入のあった日の翌日から15日以内の申請であれば、月がまたがっていても出生や転入があった月の翌月分から支給することができます。
なお、公務員の方は職場での受給となるため、職場にてご申請ください。

主な必要書類

  1. 本人確認ができるもの
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど
  2. 申請者名義の金融機関口座のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  3. 申請者名義の健康保険証
    ※全国土木建築国民健康保険組合以外の国民健康保険組合に加入の方で厚生年金に加入している場合は年金加入証明が必要です。
    ※令和2年6月からマイナンバー制度による年金関係情報の情報照会が開始となりますが、児童手当・特例給付の審査に万全を期するため、従来の健康保険証の写しなどの書類による審査とマイナンバー情報照会による審査を並行稼働させていただきます。そのため、現在厚生年金に加入されている方におかれましては、引き続き健康保険証のコピーを添付していただきますよう、御理解、御協力をお願いします。
  4. 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード(氏名・住所などの記載事項に変更がないもの)、個人番号付の住民票など

    その他、必要に応じて提出する書類がありますので、詳細はお問い合わせください。また、出生等による額改定認定請求を行う場合は、身分証明書のみご持参ください。

現況届

令和4年6月より原則提出不要となりますが、以下の方は引き続き毎年6月に提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方(里親含む)
  • 令和3年度以前の現況届が未提出の方
  • その他、市から提出の案内があった方

    ※提出されない場合は10月以降の支給ができませんのでご注意ください。

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  1. 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  2. 海老名市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(海外転出・転入を含む)
  3. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  4. 離婚したとき(児童を養育していた配偶者がいなくなった場合)
  5. 転職などにより厚生年金から国民年金等へ受給者の加入する年金が変わったとき(年金の種類が変わらなければ届出不要)
  6. 受給者や配偶者が公務員になったとき
    ※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

その他

  • 児童手当の一部又は全部を給食費へ充当することのできる制度があります。

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