児童手当

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ページ番号1003024  更新日 令和7年4月1日 印刷 

制度概要

児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的として支給される手当です。

支給対象

0歳~18歳(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、かつ、海老名市に住民票がある父母等に支給します。
※父母が同居し、ともに子を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が対象となります。
※公務員の方は、職場での受給となります。

次の方も含まれます。

お子様が海外へ留学している場合

通常、海外に居住している場合は手当は支給されません。しかし、留学を理由としている場合、以下の条件を満たす場合に限り、支給対象となります。

  1. 国内を転出した前日までに、国内に継続して3年以上住所を有していたこと
  2. 教育を受けることを目的として国外に居住し、父母等と同居していないこと
  3. 国内を転出した日から留学の期間が3年以内であること

離婚協議中で父母が別居されている場合

一定の条件を満たす場合、お子様と同居している方へ支給できる可能性があります。
※単身赴任・お子様の学校を理由とする場合は対象外です。
詳細は、国保医療課 福祉医療・手当係(045-235-4823)へお問い合わせください。

お子様が児童養護施設に入所している場合(里親を含む)

施設の設置者(里親含む)へ手当を支給します。また、この場合、お子様の口座へ手当を支給することができます。

養育する父母とお子様が同居しない場合

原則、お子様の父母が手当の支給対象となりますが、以下に該当する場合、父母以外の方が手当の支給対象となります。

  • 未成年後見人
  • 父母指定者(父母が国外に居住している場合)

 支給金額(月額)

養育している0歳~22歳のまでのお子様のうち、年長者から順に第1子、第2子・・・と数えます。

  第1子・第2子 第3子以降
0~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生年代 ※1 10,000円 30,000円
大学生年代 ※2 子の数のカウントのみ

子の数のカウントのみ

※1 高校生年代:その年の年度末時点(3月31日)の年齢が16~18歳までのお子様
※2 大学生年代:その年の年度末時点(3月31日)の年齢が19~22歳までのお子様

支給金額(月額)の例

例1 大学生年代以下のお子様が4人いる場合

お子様の年齢 児童手当上のカウント 支給月額
21歳 第1子 0円(カウントのみ)
16歳 第2子 10,000円
3歳 第3子 30,000円
1歳 第4子 30,000円

例2 大学生年代以上のお子様を含めて4人いる場合

お子様の年齢 児童手当上のカウント 支給月額
23歳 対象外 0円
21歳 第1子 0円(カウントのみ)
16歳 第2子 10,000円
1歳 第3子 30,000円

支給日

原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の14日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

※14日が土日・祝祭日の場合は、その前の銀行の最終営業日に支給します。
※入金の時間帯は金融機関によって異なります。

手当を受給するためには

新規の申請

児童手当を受給するためには、窓口にて申請が必要です。支給される手当は、申請月の翌月分からとなります。
ただし、出生や転入が月末などで同月内の申請が難しい場合、出生や転入のあった日の翌日から15日以内の申請であれば、月を跨いでいた場合でも出生や転入があった月の翌月分から支給することができます。

※申請が遅れてしまった際にさかのぼって支給することはできません。
※里帰り中で他市区町村に出生届を提出する場合、児童手当は住所地である海老名市へ申請する必要があるため、15日以内に窓口へ申請することが難しい場合は、福祉医療・手当係(046-235-4823)へ事前にお問い合わせください。
※公務員の方は職場での受給となるため、職場にてご申請ください。

新規の申請が必要な例

  • お子様が生まれたとき
  • 他市区町村から海老名市へ転入したとき
  • 離婚協議中などで別居することとなり、お子様の養育する主たる生計維持者が変わったとき
  • 養子縁組をしたとき
  • 父母の収入の変動により、お子様の養育する主たる生計維持者が変わったとき
  • 公務員ではなくなったとき

主な必要書類

  1. 本人確認ができるもの
    (例)マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポートなど
  2. 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
    (例)マイナンバーカード、通知カード(氏名・住所などの記載事項に変更がないもの)、マイナンバー付の住民票など
  3. 申請者名義の金融機関口座のわかるもの
    (例)通帳、キャッシュカードなど
  4. 申請者が国家公務員共済または地方公務員共済へ加入している場合、加入していることを証明するもの
    (例)資格確認書の写し、マイナポータル画面からダウンロードした資格情報画面の写し、年金加入証明書など

増額の申請

第2子以降のお子様を出生した等、児童手当の支給額が変更となる場合は、窓口にて申請が必要です。身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参の上、すみやかに手続きを行ってください。
ただし、出生等が月末で同月内の申請が難しい場合、出生した日の翌日から15日以内の申請であれば、月を跨いでいた場合でも出生した月の翌月分から支給することができます。

手当を受給している方の必要な手続き

現況届

令和4年6月より原則提出不要となりますが、以下の方は毎年6月に提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方(里親含む)
  • その他、市から提出の案内があった方

※提出されない場合は、10月以降の支給ができませんのでご注意ください。

 

監護・生計費の負担についての確認書

養育しているお子様が3人以上いる方のうち、その年の年度末時点(3月31日)で19~22歳までのお子様(以下「大学生年代」とします)を養育している方は、監護・生計費の負担についての確認書が必要です。

主な必要書類

  • 学生の場合、学生であることを証明できるもの
    (例)学生証、在学証明書など
  • 学生ではない場合、お子様の生計を負担していることを証明できるもの
    (例)お子様の健康保険情報がわかるもの、賃貸借契約書など

なお、すでに書類を提出している大学生年代のお子様が、以下に該当する場合は、福祉医療・手当係(046-235-4823)へお問い合わせください。

  • 学校を転学および退学をしたとき
  • 海外留学したとき
  • 養育しなくなったとき
  • 住所が変わったとき(他市区町村や海外転出を含む)

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  1. 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  2. 海老名市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(海外転出・転入を含む)
  3. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  4. 離婚したとき(児童を養育していた配偶者がいなくなった場合)
  5. 転職などにより厚生年金から国民年金等へ受給者の加入する年金が変わったとき(年金の種類が変わらなければ届出不要)
  6. 受給者や配偶者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

その他

  • 児童手当の一部又は全部を給食費へ充当することのできる制度があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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