海老名市の介護保険料について

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ページ番号1003244  更新日 令和6年4月1日 印刷 

介護保険は40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になった時には、市へ申請し、認定されるとサービスを1~3割負担で利用できるしくみとなっています。
介護保険のサービスにかかる費用のうち23%は65歳以上の皆さんの保険料で支えられています。
介護保険料は、みなさんが安心してサービスを利用するための大切な財源となりますので、納付にご協力をお願いします。

【令和3~5年度の財源割合(居宅給付費の場合。利用者負担は除く)】
65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)・・・23%
40~64歳の方の保険料(第2号被保険者)・・・27%
国の負担金・・・約25%
都道府県の負担金・・・12.5%
市区町村の負担金・・・12.5%

納付方法

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)から保険料の納め方が変わります。
納付方法は2種類あります。
【特別徴収】年金から天引き。
【普通徴収】納付書や口座振替にて納付。

対象者と納付方法の詳細については、「介護保険料の納め方について」をご覧ください。

40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)

加入している医療保険の算定に基づき、医療保険分と介護保険分を合わせて納めていただきます。

  • 職場の医療保険に加入されている方:給与及び賞与から天引き。
  • 国民健康保険に加入されている方:世帯主が納付。

保険料の額

65歳以上の方の保険料は市の介護サービスにかかる費用に応じて算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じた負担額となるように16段階に分かれます。
各段階の条件、金額は「所得段階別介護保険料一覧表」をご覧ください。

海老名市の基準額(年額):64,236円={(市で必要な介護サービスの総費用)×(65歳以上の方の負担分)}÷海老名市在住の65歳以上の方の人数

転入された方の保険料について

転入された方は、転入日の属する月から保険料の納付義務が生じます。
なお、1月2日以降に、海老名市に転入された方については、1月1日時点で住んでいた市区町村へ所得の照会を行い、その回答結果により、後日保険料額が変更になる場合があります。

お亡くなりになられた方・転出された方の保険料について

死亡、転出された方は、死亡日・転出日の翌日(転入が同日であれば転出日)の属する月から納付義務がなくなります。納付義務のない介護保険料を、納付した場合は、後日還付の手続きについて、ご案内いたします。

介護保険料Q&A

サービスを利用しなくても保険料を払うの?
サービスを利用しなければ、納めた保険料は返してもらえるの?

65歳以上の方の保険料は、介護サービスをまかなう大切な財源です。
医療保険と同様に、保険料をお返しすることはありません。
介護保険は支えあいの制度に基づく、社会の仕組みです。どうぞご理解ください。

納め方は選べるの?

介護保険法により、特別徴収と普通徴収の対象者は決まっています。
納め方を自分で選択することはできません。

保険料は、いつから納めるの?

65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。
その翌月に、納入通知書をお送りします。

所得が少なくても、保険料は納めなければならないの?

介護保険料は所得に応じて保険料の段階が設定されています。
所得の少ない方については、低い保険料段階で納めていただきます。

保険料を納めないでいると

通常、介護サービス費用の自己負担割合は1~3割です。
特別な理由もなく、保険料を納めないでいると、介護サービスを利用した時に、1~3割の負担でご利用いただけなくなる場合があります。

  • 1年間滞納した場合
    サービスを利用した時、いったん利用料の全額を自己負担して頂き、後で市から払い戻しを受ける「償還払い」に、支払方法が変更になります。
  • 1年6カ月滞納した場合
    償還払いになった給付費の一部、または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
  • 2年以上滞納した場合
    本来1~3割である利用者負担が4割に引き上げられる等の措置がとられます。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。