介護予防・日常生活支援総合事業 指定申請等に関する手続き

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ページ番号1007231  更新日 令和6年11月15日 印刷 

海老名市介護予防・日常生活支援総合事業による従前の介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA及び介護予防通所介護相当サービスを提供するには、海老名市長による事業所の指定を受ける必要があります。

指定申請

指定日は、各月1日としておりますので、期日までに必要な手続きをお願いします。

  1. 事前相談受付:指定申請書の提出締切日の1カ月前まで
  2. 指定申請書類の提出:指定予定日の前々月の末日まで(事業開始予定日が4月1日の場合には、2月末が締切日です。)
  3. 申請書類の審査
  4. 指定の決定(指定通知書の交付)

 提出先:海老名市 介護保険課 事業者支援係
 提出方法:持参・郵送・電子申請届出システム

更新申請

指定申請書類を、指定有効期間満了日の前月の末日まで(指定有効期間満了日が3月31日の場合には、2月末が締切日です。)

  1. 申請書類の審査
  2. 指定更新の決定(指定通知書の交付)

 提出先:海老名市 介護保険課 事業者支援係
 提出方法:持参・郵送・電子申請届出システム

指定有効期限を変更したい場合

現在の指定有効期限を変更(短縮)したい場合は、指定更新日の前々月末までに下記の申出書を添えて提出してください。

この申出書は、原則、同一法人の別事業所と指定更新時期を合わせるためのものになります。

指定更新時期を合わせることで、法人内での指定(更新)書類作成に係る事務処理負担軽減や指定有効期限の管理をしやすくなることを見込んでいます。

(例)指定有効期間満了日が令和7年3月31日(次回指定日は令和7年4月1日)→指定日を令和6年6月1日に変更したい→令和6年4月30日までに必要書類と当該申出書を提出する

変更届

海老名市長から指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合は、変更後10日以内に変更届をご提出ください。

 提出先:海老名市 介護保険課 事業者支援係
 提出方法:持参・郵送・電子申請届出システム

廃止・休止届・再開届

海老名市長から指定を受けた事業所について、廃止、休止又は再開する場合は、1カ月前までに各届出書をご提出ください。

 提出先:海老名市 介護保険課 事業者支援係
 提出方法:持参・郵送・電子申請届出システム

留意事項:廃止又は休止する場合には、当該事業所を利用していた利用者が引き続き必要なサービスの提供を受けることができるように、引継ぎなど適切な連絡調整を行ってください。

加算(減算)届

加算(減算)を算定しようとする場合には、算定開始月の前月15日までに届け出てください。

 提出先:海老名市 介護保険課 事業者支援係
 提出方法:持参・郵送・電子申請届出システム

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業者支援係 
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。