おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書について
ページ番号1018268 更新日 令和7年10月14日 印刷
確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、介護保険の要支援・要介護認定を受けた方については、手続きの簡素化の観点から、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が交付する「おむつ代医療費控除証明書」により、一定の要件を満たすことが確認できた場合、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
おむつ代の医療費控除の申告が1年目の方
おむつを使用した当該年に現に受けていた要支援・要介護認定及び当該認定を含む有効期間が連続する複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6カ月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るものすべて)において次の要件をすべて満たす方に「おむつ代医療費控除証明書」を交付します。
要件
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
(注意)令和6年以降の分に限ります。令和5年以前の分について、初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、次の要件をすべて満たす方に、「おむつ代医療費控除証明書」を交付します。
要件
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当すること
- 「尿失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
必要書類
郵送申請の場合
- おむつ代医療費控除証明書申請書兼確認同意書
- 申請者(本人又は親族)の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
窓口申請の場合
- 申請者(本人又は親族)の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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