高額介護サービス費

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ページ番号1003251  更新日 令和3年6月22日 印刷 

介護サービス利用者の1割又は2割の自己負担の利用料が一定額を超えた場合、その超えた額に応じて「高額介護サービス費・高額介護予防サービス費」を支給します。

支給対象となった場合は、市役所より通知いたします。

 

申請方法

持参書類

  1. 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 (支給対象の方へ郵送)
  2. 介護保険被保険者証
  3. 医療保険被保険者証(2号被保険者のみ)
  4. 振込指定口座の預金通帳又はその写し

申請窓口

海老名市役所介護保険課介護保険係

申請方法

窓口へ提出 (郵送も可)

注意事項

申請手続きは初回のみで、それ以降のご利用分について高額介護(介護予防)サービス費が支給される場合、申請手続きは不要となります。

高額介護(介護予防)サービス費の該当条件と利用者負担上限額(月額)

令和3年7月分まで

利用者負担段階区分 上限額(月額)

現役並み所得者(※1)

世帯 44,400円
一般 世帯 44,400円

住民税世帯非課税など

世帯 24,600円

 

 ・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

 ・老齢福祉年金の受給者

世帯 24,600円

個人 15,000円

生活保護の受給者

利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

個人 15,000円

世帯 15,000円

※1「現役並み所得者」とは、次の(ア)と(イ)の両方に該当する方です。
(ア)同世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者(65歳以上の方)がいる
(イ)同世帯内の第1号被保険者の収入の合計が520万円(単身は383万円)以上

(ア)に該当しない場合は?
「一般世帯」と判定されます。

令和3年8月分から

【改正】現役並み所得者の区分が細分化され、上限額が一部変わります。

利用者負担段階区分 上限額(月額)
現役並み所得者
  課税所得約690万円以上 世帯140,100円
  課税所得約380万円以上、約690万円未満 世帯93,000円
  課税所得約145万円以上、約380万円未満 世帯44,400円

一般

世帯44,400円
住民税世帯非課税など 世帯24,600円
 

・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

・老齢福祉年金の受給者

世帯24,600円

個人15,000円

生活保護の受給者

利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

個人15,000円

世帯15,000円

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。