新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について
ページ番号1010905 更新日 令和5年5月17日 印刷
新型コロナウィルス感染症に係る介護保険料の減免は、令和4年度分をもって終了しました。ただし、令和2年度から令和4年度までの保険料のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものは減免対象となります。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)に収入の減少等の影響があった方は、申請により保険料が減額または免除になる場合があります。
保険料の減免対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者⇒保険料を免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる第1号被保険者で次の要件をみたす者⇒保険料の一部を減免
※保険料の一部が減額される具体的な要件
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年の10分の3以上減少する見込み(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要です
保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
- 第1号被保険者の保険料額
- 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入等に係る前年の所得額
- 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
- 前年の合計所得金額が、210万円以下の場合は10分の10 210万円を超える場合は10分の8
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除
減免の対象期間
令和2年度から令和4年度の保険料のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に納期限が設定されている保険料
申請書類など
- 新型コロナウイルスに係る介護保険料減免申請書(別記様式)
- 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入等の状況申告書
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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