居宅介護支援及び介護予防支援事業者の指定申請等に関する手続き

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ページ番号1006567  更新日 令和6年4月1日 印刷 

新規指定申請

 介護保険の規定による居宅介護支援事業者となるためには、海老名市長の指定が必要です。

  • 対象事業者の条件:
    1. 法人格を有すること
    2. 海老名市条例施行規則で定める基準を満たしていること
  • 書類提出先:海老名市介護保険課
  • 書類提出方法:持参・郵送・電子申請届出システム

申請手続きの流れ

  1. 事前相談(指定予定日の2カ月前まで)
    海老名市条例施行規則の基準をよくご理解いただき、事業計画の内容変更が十分可能な段階で、予め電話でご予約のうえ、介護保険課へ早めにご相談ください。その際、事前協議書の提出をお願いします。
  2. 指定申請書類提出(指定予定日の1カ月前まで)
    申請書類及び添付書類をご提出いただき、書類審査を行います。添付書類については「新規指定添付書類一覧表」をご確認のうえ、ご提出をお願いします。
  3. 書類審査
  4. 現地確認
  5. 事業所へ海老名市長名による指定通知を送付
  6. 公示

指定更新申請

 海老名市長(平成30年4月1日指定までは神奈川県)から指定を受けている指定居宅介護支援事業者は、指定日から6年ごと(指定の有効期間ごと)に更新の届出をしなければ、その期間の経過により指定の効力を失うことになります。当該事業者については、指定の有効期間の満了日までに、海老名市に更新申請をし、指定の更新を受ける必要があります。

  • 対象事業者 :指定の日から6年目の更新期間が満了する事業者
  • 申請時期  :期間満了日の1カ月前
  • 書類提出先 :海老名市介護保険課
  • 書類提出方法:持参・郵送・電子申請届出システム

指定有効期限を変更したい場合

現在の指定有効期限を変更(短縮)したい場合は、指定更新日の前々月末までに下記の申出書を添えて提出してください。

この申出書は、原則、同一法人の別事業所と指定更新時期を合わせるためのものになります。

指定更新時期を合わせることで、法人内での指定(更新)書類作成に係る事務処理負担軽減や指定有効期限の管理をしやすくなることを見込んでいます。

(例)指定有効期間満了日が令和7年3月31日(次回指定日は令和7年4月1日)→指定日を令和6年6月1日に変更したい→令和6年4月30日までに必要書類と当該申出書を提出する

変更届

 海老名市長(平成30年3月31日までは神奈川県)から指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。(管理者の交代、介護支援専門員の交代・増減については事前提出が原則です)

  • 提出書類  :変更届必要書類一覧のとおり
  • 書類提出先 :海老名市介護保険課
  • 書類提出方法:持参・郵送・電子申請届出システム

廃止・再開・休止届

海老名市長から指定を受けた事業所について、廃止、休止又は再開をする場合は、1カ月前までに、各届出書をご提出ください。

書類提出先 :海老名市介護保険課

書類提出方法:持参・郵送・電子申請届出システム

加算(減算)届

 加算(減算)を算定しようとする場合には、算定開始月の前月15日までに海老名市へ届出が必要です。

  • 書類提出先 :海老名市介護保険課
  • 書類提出方法:持参・郵送・電子申請届出システム

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業者支援係 
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。