介護保険料の納め方について
ページ番号1003242 更新日 令和6年4月1日 印刷
保険料は原則、年金から納めることになっていますが、納め方は年金の額や受給の状況により2種類に分かれます。
1 特別徴収(年金から天引きされる方)
対象者:老齢・退職(基礎) 年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)の年金の定期支払の際、あらかじめ介護保険料が差し引かれます。
年間の介護保険料は本人や世帯員の住民税課税状況や本人の前年の所得をもとに確定しますが、前年の所得が確定されるのは6月になるため、4月、6月、8月は仮に算定された保険料を納め(仮徴収)、10月、12月、翌年2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます(本徴収)。
2 普通徴収(納付書や口座振替で納めていただく方)
対象者:老齢・退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方
保険料の年額を、年間10回の納期限に合わせて納付書で納めます。
普通徴収の納付には、口座振替が便利です
介護保険料の納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)をご用意の上、取り扱い金融機関でお申し込みください。
現在、市県民税(住民税)や国民健康保険税等の口座振替をご利用されている方であっても、事前に介護保険料の口座振替のお申し込みをされていない場合、新たにお申し込みが必要となります。
一時的に普通徴収となる場合
年金の年額が18万円以上の方でも、次の場合には一時的に普通徴収(納付書)で保険料を納めます。
- 他の市区町村から転入した場合
- 修正申告等で介護保険料額が変更になった場合
- 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかった場合
- 年度途中で65歳になった場合
このような場合は、一時的に普通徴収(納付書)で保険料を納めていただいた後、自動的に特別徴収へ切り替わります。
年金天引きの開始については、「特別徴収開始のお知らせ」をお送りしますので、金額や天引きされる月等をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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