介護サービス事業者の業務管理体制について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1015223  更新日 令和5年3月24日 印刷 

業務管理体制の整備に関する届出

 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(法人)には、法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。

 事業者が整備すべき業務管理体制の届け出は、指定または許可を受けている事業所数に応じ定められています。整備内容・届出先は、次の通りです。

整備内容

事業所数

整備の内容

20未満

法令遵守責任者の選任
20以上100未満 法令遵守責任者の選任、法令遵守マニュアルの整備
100以上 法令遵守責任者の選任、法令遵守マニュアルの整備、法令遵守に係る監査

※事業所の数え方

事業所の数には、介護予防および介護予防支援を含み、みなし事業所および総合事業は除きます。(みなし事業所とは、病院などが行う居宅サービスの居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハおよび通所リハであって、健康保険法の指定があったときに介護保険法の指定があったものとみなされる事業所のことです) 

事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。

事業所番号が同一でもサービス種類が異なる場合は異なる事業所として数えます。

同一の事業所が介護と予防の指定を受けている場合、事業所などの数は2と数えます。

届出先
区分区分

届出先機関

指定事業所または施設が2以上の都道府県に所在する事業者 3以上の地方厚生局に所在する事業者 厚生労働大臣
1または2の地方厚生局に所在する事業者 事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(介護療養型医療施設を含む場合を除く) 中核市の長
地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で指定事業所が同一市町村内のみに所在する事業者

 

市町村長
上記以外 都道府県知事

 ※厚生労働省、神奈川県への届け出の方は下記リンク先を参照してください。

変更の場合の注意

 事業所の指定や廃止などにより届出先に変更があった場合には、変更前および変更後の行政機関それぞれに届け出が必要です。届出方法の詳細は、各行政機関へご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業者支援係 
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。