介護保険のご案内
ページ番号1003239 更新日 令和6年2月6日 印刷
介護保険制度とは
今後、高齢化の進展に伴って、寝たきりや認知症の高齢者が急速に増えることが見込まれています。また、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化などが進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきています。
こうした中、今日、介護問題は、国民の老後生活最大の不安要因となっています。そこで、介護を社会全体で支える「介護保険制度」が生まれました。
介護保険制度は、みなさんの住む市区町村(海老名市)が運営しています。
40歳以上のみなさんが被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、介護認定を受けサービスを利用できる仕組みとなっています。
介護保険料はどうして納めるの?
介護保険は、国、県、市の負担金と、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営されています。
みなさんから納めていただく保険料は、介護サービス(サービス費用の7割から9割分)をまかなう大切な財源です。
誰もが安心して介護サービスを利用できるよう保険料の納付をお願いいたします。
介護保険の財源内訳
- 65歳以上の方の保険料(1号被保険者):23%
- 40歳~64歳の方の保険料(2号被保険者):27%
- 公費:50%(国:約25%、県:12.5%、市:12.5%)
介護保険に加入する方(被保険者)
原則として、海老名市にお住まいの40歳以上のみなさんは、海老名市の介護保険に加入(強制加入)することになります。
加入者(被保険者といいます)は、年齢によって、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、介護保険のサービスを受けられる条件や保険料などについて違いがあります。
第1号被保険者
対象となる方は、海老名市に住所を有する65歳以上の方
資格を取得するときは
- 65歳に達したとき
資格の取得日は65歳の誕生日の前日です。
手続きは必要ありません。海老名市より介護保険被保険者証を郵送いたします。 - 海老名市に転入したとき
窓口サービス課での手続き後、介護保険課へお寄りください。
海老名市の介護保険についてご説明いたします。
なお、転入前の市町村で、要介護(要支援)認定を受けていた方は、受給資格者証明書を提出、またはその旨窓口にてお伝えください。
介護保険被保険者証については後日郵送いたします。
資格を喪失したときは
- 死亡したとき
窓口サービス課での手続き後、介護保険課で手続きをしてください。介護保険被保険者証を返還していただきます。また、介護保険料についてご説明いたします。 - 他市町村へ転出するとき
窓口サービス課での手続き後、介護保険課で手続きをしてください。介護保険被保険者証を返還していただきます。また、介護保険料についてご説明いたします。
なお、要介護(要支援)認定を受けている方には受給資格証明書を発行します。
介護保険料の納め方は
大別すると、海老名市からお送りする納付書で納付していただく方法(普通徴収)と、受給されている年金から保険料を天引きさていただく方法(特別徴収)の2種類があります。
第2号被保険者
対象となる方は、海老名市に住所を有する40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険・健康保険組合など)に加入している方
資格を取得するときは
- 40歳に達したとき
資格の取得日は40歳の誕生日の前日です。
手続きは必要ありません。要介護(要支援)認定を受けた場合には、後日、海老名市より介護保険被保険者証を郵送いたします。 - 海老名市に転入したとき
手続きは必要ありません。
ただし、転入前の市町村で、要介護(要支援)認定を受けていた方は、介護保険課へ受給資格者証明書を提出、またはその旨お伝えください。介護保険被保険者証を、後日郵送いたします。
資格を喪失したときは
- 死亡したとき
要介護(要支援)認定を受けていない方は、手続きの必要はありません。
認定を受けている方は、窓口サービス課での手続き後、介護保険課へ介護保険被保険者証を返還していただきます。 - 他市町村へ転出するとき
要介護(要支援)認定を受けていない方は、手続きの必要はありません。
認定を受けている方は、窓口サービス課での手続き後、介護保険課へ介護保険被保険者証を返還していただき、受給資格証明書を交付します。
介護保険料の納め方は
現在、加入されている医療保険の算定方法に基づき、医療保険分と介護保険分を併せて納めていただきます。
詳しくは、現在ご加入中の健康保険組合等へお問い合わせください。
介護保険被保険者証の再発行
介護保険被保険者証の紛失、破損等された場合は再発行の申請が必要になります。申請は海老名市役所介護保険課窓口にてお手続きできます。
必要書類
- 介護保険被保険者証(破損や汚したとき)
- 申請者の身分証明書
- 委任状(別世帯の方が手続きするとき)
注:委任状を持参できない場合は、窓口で申述書をご記入いただきます。
介護保険関係書類の送付先(設定・変更・廃止)届
送付先の変更が必要な方は、送付先設定が必要です。また、送付先が設定されている方で、設定されている方の転居や、設定が必要なくなった方については、送付先変更・廃止届が必要となります。
※後期高齢者医療保険の送付先も併せて設定されたい方は、届出書の対象書類欄で「後期高齢者医療保険に関する全ての書類」にチェックをつけてください。
必要書類(被保険者本人が申請する場合)
- 介護保険被保険者証
- 身分証明書
- 送付先住所が確認できるもの
- 施設との契約書の写し(入所する施設に送付先設定したい場合)
必要書類(ご家族、成年後見人などが申請する場合)
- 申請者の身分証明書
- 送付先住所が確認できるもの
- 被保険者との続柄がわかるもの(ご家族が申請される場合)
- 登記事項証明書(成年後見人などが申請される場合)
- 施設との契約書の写し(入所する施設に送付先設定したい場合)
- 委任状
注:委任状を持参できない場合は、窓口で申述書をご記入いただきます。
- 委任状 (PDF 47.5KB)
- 介護保険・後期高齢者医療保険 送付先変更届出書(新規・変更・廃止) (PDF 115.6KB)
- 【記入例】介護保険・後期高齢者医療保険 送付先変更届出書(新規) (PDF 154.5KB)
- 【記入例】介護保険・後期高齢者医療保険 送付先変更届出書(変更) (PDF 159.9KB)
- 【記入例】介護保険・後期高齢者医療保険 送付先変更届出書(廃止) (PDF 157.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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