利用者負担について
ページ番号1003252 更新日 令和6年8月8日 印刷
利用者負担割合
介護サービス利用時の利用者負担は、「1割」、「2割」または「3割」となります。負担割合は、「介護保険負担割合証」を確認してください。
2割負担になる方の基準
次の(1)(2)の両方にあてはまる方
(1)本人の合計所得金額が160万円以上
(2)同一世帯の65歳以上の人の「年金収入」と「その他の合計所得金額」が、単身で280万円以上、2人以上で346万円以上
3割負担になる方の基準
次の(1)(2)の両方を満たす方
(1)本人の合計所得金額が220万円以上
(2)同一世帯の65歳以上の人の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、単身で340万円以上、2人以上で463万円以上
合計所得金額とは
- 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
- 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
注意事項
- 負担割合は前年の所得に基づき決定されます。被保険者によって負担割合は異なり、要介護(要支援)認定者の方および総合事業対象者の方は、毎年7月に新しい「介護保険負担割合証」が送付されます。適用期間は8月から翌年7月末までです。
- 介護サービス利用時には、介護保険被保険者証とともに負担割合証もご提示ください。
- 負担割合は、負担割合証の発行後、年度(適用期間)の途中であっても、住民税の所得更正や世帯員の転出入等により変更となる場合があります。
- 所得にかかわらず65歳未満の方が介護保険サービスを利用した際の利用者負担は1割です。
- 年の途中で65歳に到達され、負担割合が変更となる方におかれましては、適宜、新しい負担割合証を送付いたしますので、適用期間を確認し、ご使用ください。
負担割合証の見本
介護保険負担割合証の再発行
負担割合証を紛失、破損等された場合は再発行の申請が必要になります。申請は海老名市役所介護保険課窓口にてお手続きできます。
必要書類
- 介護保険負担割合証(破損や汚したとき)
- 介護保険被保険者証
- 申請者の身分証明書
- 委任状(別世帯の方が手続きをするとき)
注:委任状を持参できない場合は、窓口で申述書をご記入いただきます。
在宅サービス
介護サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される利用限度額が決められています。利用限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者負担となります。
要介護状態区分 | 1カ月の利用限度額 |
---|---|
要支援1 | 5,003単位(約50,030円) |
要支援2 | 10,473単位(約104,730円) |
要介護1 | 16,692単位(約166,920円) |
要介護2 | 19,616単位(約196,160円) |
要介護3 | 26,931単位(約269,310円) |
要介護4 | 30,806単位(約308,060円) |
要介護5 | 36,065単位(約360,650円) |
ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に対してお支払いいただくのは、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割になります。
施設サービス
介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割、2割または3割、食費、居住費、日常生活費のそれぞれの全額が、利用者の負担となります。また、短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者負担となります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。