介護申請からサービス利用までの流れ
ページ番号1003247 更新日 令和5年6月20日 印刷
介護保険のサービスを利用するための手続方法は、次のとおりです。
利用手続きと方法
- 介護サービスを利用するためには、介護保険課介護認定担当の窓口で、要介護認定などの申請を行います。「主治医意見書」は、申請時に記入された医療機関などへ依頼します。依頼の仕方は病院により、市から郵送で依頼する場合とお客様に直接病院にお持ち込みいただく場合がございます。
- 市より調査員が伺い、訪問調査を行います。なお、調査の際にはご家族の立会いをお願いしています。
- 介護認定審査会において、調査票と意見書を元に要介護・要支援判定を行います。原則として申請から30日以内に認定結果を通知します。
- 要介護1~5と認定された方は、指定居宅介護支援事業者を選び、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。要支援1~2と認定された方は、お住まいの地区の地域包括支援センターに連絡をし、保健師などに介護予防サービス計画の作成を依頼します(ケアプランは、自分で作成することもできます。また、施設サービスを利用するときは、施設で作成します)。
対象者
- 市内に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)
- 市内に住所を有する40歳~64歳の医療保険加入の方(第2号被保険者)
受付時間
月曜~金曜:午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
サービス内容
介護サービス(要介護1~5の方)には、在宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスがあります。介護予防サービス(要支援1~2の方)には在宅サービスと介護予防地域密着型サービスがあります。それぞれのサービスを利用するためには、原則費用の1割を負担します。
訪問調査の概要については、下記の添付文書をご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。