市税の納付・滞納について
ページ番号1002903 更新日 令和6年8月29日 印刷
市税の納付について
市税は、まちづくり、サービス提供などの財源です。納期限内の納付をお願いします。
納付方法
市税の納付方法には、金融機関での窓口納付や口座振替、コンビニ納付、携帯電話・スマートフォンを利用したモバイルレジ・クレジットカード・電子マネー・地方税統一QRコード(eL-QR)で納付が出来ます。
納付方法の詳細は下記リンクをご参照ください。
- 「コンビニエンスストア・MMK設置店」での納付について
- 「モバイルレジ」での納付について
- 「クレジットカード」での納付について
- 「電子マネー」での納付について
- 「地方税統一QRコード(eL-QR)」での納付について
- 【推奨】「口座振替」での納付について
窓口納付ができる金融機関
下記、金融機関の国内の本店及び支店の窓口となります。
銀行 | スルガ、三井住友(QRコード付の納付書に限る)、三菱UFJ(QRコード付の納付書に限る)、横浜、りそな、静岡、みずほ、静岡中央、きらぼし、ゆうちょ |
---|---|
信用金庫 | 城南、横浜、平塚 |
その他 | さがみ農業協同組合、中央労働金庫 |
※注意事項※ |
ゆうちょ銀行(郵便局)での窓口納付は、神奈川、東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨の各都県内に所在するゆうちょ銀行(郵便局)のみとなります(納期限を過ぎた場合、海老名市内の郵便局に限られることがあります。)。 なお、QRコードがある場合は全国どこのゆうちょ銀行(郵便局)でも納付できます。 |
今後、一部の金融機関においては、事情により窓口での納付ができなくなる場合があります。 |
口座振替が便利です!!
口座振替は、金融機関などへ出向くことなく市税などを納めることができるので、大変便利です。
手続は、海老名市内の金融機関又は市役所の窓口に用意してある「海老名市口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印の上、納期限の45日前までに金融機関に提出してください。
申込方法については、下記リンクをご参照ください。
滞納について
滞納整理について
市税は納期内納付が原則です。定められた納期限までに税金を納めていただけない方に対しては、市民の皆様の大切な財産である市税を確保し、税負担の公平性を保つため、滞納整理を行わなければなりません。
滞納整理は、原則として以下のように進められます。
延滞金について
納期限後に税金を納める場合、公平を保つため納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、一定の割合を乗じて計算した金額を税金とあわせて納めなければなりません。このあわせて納めていただくお金のことを延滞金といいます。
令和3年1月1日以降の延滞金の割合
- 納期限の翌日から1カ月を経過した日以降
- 本則:14.6%
- 特例:延滞金特例基準割合(注1)+7.3%
- 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
- 本則:7.3%
- 特例:延滞金特例基準割合(注1)+1%
注1 延滞金特例基準割合:平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93号第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の割合
- 納期限の翌日から1カ月を経過した日以降
- 本則:14.6%
- 特例:特例基準割合(注2)+7.3%
- 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
- 本則:7.3%
- 特例:特例基準割合(注2)+1%
注2 特例基準割合:財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)+1%
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金の割合
- 納期限の翌日から1カ月を経過した日以降
- 本則:14.6%
- 特例:特例なし
- 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
- 本則:7.3%
- 特例:特例基準割合(注3)
注3 特例基準割合:各年の前年11月30日現在の日本銀行法の規定による商業手形の基準割引率(従来の公定歩合のこと)+4%
<参考>延滞金の割合の推移
年 |
特例基準割合 |
納期限の翌日から1カ月を経過 |
納期限の翌日から1カ月を経過 |
---|---|---|---|
令和4年~令和6年 | 1.4% |
2.4% |
8.7% |
令和3年 |
1.5% |
2.5% |
8.8% |
平成30年~令和2年 |
1.6% |
2.6% |
8.9% |
平成29年 |
1.7% |
2.7% |
9.0% |
平成27年~平成28年 |
1.8% |
2.8% |
9.1% |
平成26年 |
1.9% |
2.9% |
9.2% |
平成22年~平成25年 |
4.3% |
4.3% |
14.6%
|
平成21年 |
4.5% |
4.5% |
|
平成20年 |
4.7% |
4.7% |
|
平成19年 |
4.4% |
4.4% |
|
平成14年~平成18年 |
4.1% |
4.1% |
|
平成12年~平成13年 |
4.5% |
4.5% |
|
平成11年 |
--- |
7.3% |
延滞金の計算方法
延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(税額×納期限の翌日から1カ月を経過する日までの割合×A÷365)+(税額×納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の割合×B÷365)
- A・・・納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数
- B・・・納期限の翌日から1カ月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
【注意事項】
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てて延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金の100円未満は切り捨てます。
市税の納税猶予
災害により被害を受けたり、収入が無いことなどにより納税が困難である場合には、その事情に応じて、一定期間納税を猶予する制度があります。
詳しくは、納税課へご相談ください。
土曜日の納付・納税相談窓口の開設
平日の8時30分から17時15分以外にも窓口を開設しています。
第1・第3土曜日
毎月第1・第3土曜日の午前中(8時30分から12時まで)市役所2階納税課において、納付・納税相談窓口を開設しています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
財務部 納税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-9395
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