納税に関するよくあるお問い合わせ(Q&A)
ページ番号1017149 更新日 令和6年9月10日 印刷
納税に関するよくあるご質問をQ&A方式でまとめました。
1 口座振替に関すること
1-1 口座振替日はいつになりますか?
口座振替日は各納期限月の末日です(口座振替日が土・日曜日や休日等金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日に変わります。)。預貯金の残高が不足していますと振替できませんので、納期限月には、指定された預貯金口座の残高にご注意ください。
1-2 納付方法を口座振替にしたいのですが、どうしたらいいのですか?
『海老名市口座振替申込書兼廃止届』の『申込』に〇をして、引き落とす税目を選択し、取扱金融機関窓口へ提出してください。
※金融機関窓口でお手続きいただいてから登録が完了するまでに45日ほどお時間がかかります。お早目のお手続きをお願いします。
※『海老名市口座振替申込書兼廃止届』は、市内の金融機関窓口、市役所1階窓口、2階納税課窓口に備え付けてあります。
1-3 口座振替された税金の領収書は届きますか?
領収書の発行はしていません。振替済額は、ご指定の口座の預貯金通帳等によりご確認ください。
1-4 残高不足で口座振替できなかったのですがどうしたらいいのですか?(『口座振替不能通知書』(緑色のはがき)が届いたのですがどうしたらいいのですか?)
再振替は行いませんので、後日送付します『口座振替不能通知書』を使用して指定の金融機関またはコンビニエンスストア等で納付してください。
1-5 口座を変更・廃止したいのですが、どうしたらいいのですか?
廃止 | 口座振替をやめて窓口納付にされる場合は、『海老名市口座振替申込書兼廃止届』の 『廃止』 に〇をして、廃止する税目を選択し、取扱金融機関窓口へ提出してください。 |
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変更 |
振替する金融機関を変更したい場合は、『海老名市口座振替申込書兼廃止届』の 『申込』 に〇をして、引き落とす税目を選択し、新しい金融機関窓口へ提出してください。これまで振替していた金融機関への廃止手続は必要ありません。なお、同じ金融機関で指定口座などの変更をする場合も同様のお手続きとなります。 |
※金融機関窓口でお手続きいただいてから登録が完了するまでに45日ほどお時間がかかります。
※口座振替依頼書は、市内の金融機関窓口、市役所1階窓口、2階納税課窓口に備え付けてあります。
1-6 口座名義人が死亡した場合の手続きはどうしたらいいのですか?
口座振替名義人が亡くなられた場合、その口座は閉鎖されてしまいます。そのため、継続しての口座振替は出来なくなってしまいますので、振替を行う口座の変更手続きが必要となります。
ただし、年度途中で納税義務者が亡くなられても、その年度の納税義務者はそのままです。したがいまして、『海老名市口座振替申込書兼廃止届』の『納税義務者』の欄には亡くなられた方のお名前を、『口座名義人』の欄にはご家族のお名前を記入してください。また、次の年度から納税義務者が変わられた場合は、新しい納税義務者名を『納税義務者』の欄にご記入の上、もう一度『海老名市口座振替申込書兼廃止届』を提出してください。
1-7 口座振替の登録をしていますが、納付区分を「全納→期別(期別→全納)」に変更したいです。手続きはどうしたらいいのですか?
『海老名市口座振替納付区分変更依頼書』をご記入の上うえ、納税課にご提出ください。
※納税課窓口に備え付けてあります。
※年度途中で「期別→全納」への変更はできません。翌年度からの変更になります。
1-8 口座振替の適用日はいつからにすればいいのですか?
振替を開始したい月末の日付を記入してください。ただし、処理に45日ほど時間を要するため、ご希望の月から適用されない場合もございますので、ご了承ください。
1-9 口座振替の申請はいつまでに手続きすれば間に合いますか?
例)国民健康保険税1期(6月30日)から引落にしたい場合は、4月末月までに取扱金融機関窓口にてお手続きいただければ基本は間に合います。
ただし、金融機関の処理状況により登録に時間を要する場合がありますので、お早目のお手続きをお願いします。
2 督促状や催告書に関すること
2-1 『督促状』(赤いはがき)が届きました。これは何ですか?
納期限までに納付されない場合、海老名市市税条例において「納期限後30日以内に、督促状を発しなければならない。」 と定められており、督促状が発送されます。また、延滞金も加算されますので、本通知が届いて行き違いでない場合は、お手持ちの納付書または督促状により至急ご納付ください。
2-2 先日納付した税目及び期別の『督促状』(赤いはがき)が届きました。なぜですか?
金融機関等で税金を納付されてから市役所へそのデータが届くのに数日(最長2週間程度)かかります。そのため、今回発送いたしました督促状は行き違いですので悪しからずご了承ください。
2-3 『納税催告書』が届きました。なぜですか?
主に、督促状送付後も未納の納税者に送付します。
あくまで自主的な納付をお願いする文書であるため、状況によっては送付されないこともあります。督促状が送付されていれば、催告書が送付されていない場合でも滞納処分を執行することができます。
3 納付相談や滞納等について
3-1 滞納とは何ですか?
理由にかかわらず、税金や保険料などを定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると督促状が送付されますので、うっかり忘れていたとしても、本来納めるべき本税のほかに延滞金を納付していただかなければなりません。納め忘れには十分にご注意ください。
3-2 市税を滞納するとどうなりますか?
督促状や催告書等により早期に納付いただくよう催告を行います。納付がない場合、納期限までに納付された方との公平を保つため、滞納された方の財産(給与、預金、生命保険、不動産など)を差押えることになります。
3-3 市税の納付について相談したいのですが、どうしたらよいですか?
何らかの事情により納期限内の納付が困難な場合には、お早めにご相談ください。職員が事情をお伺いしたうえで、納税方法などの相談をお受けします。
3-4 破産により免責決定になったのですが、未納の市税について納付する必要がありますか?
破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。
3-5 自治体はなぜ税金を取るのですか?
国や都道府県、市区町村では、私たちが健康で文化的な生活を送るために、「公共サービス」があります。このような「公共サービス」や「公共施設」を提供するためには、多くの費用が必要になります。その費用をみんなで出し合って負担しているのが「税金」です。
税金は取っているものではなく、法律等の規定によって『一定の要件を満たした場合』に『当然に発生するもの』で、意思にかかわらず納付しなければならないものです。
例)
一定以上の所得があったから市県民税が課税されている
自分名義の家があるから固定資産税が課税されている…
3-6 納税することは義務なのですか?
日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」税金は、国や地方団体を維持し、発展させていくために欠かせないものです。そこで、憲法では、税金を納めることは国民の義務と定めています。この「納税の義務」は、「教育の義務」「勤労の義務」と並んで国民の三大義務の一つとされています。
4 納税課の仕事について
4-1 納税課は何をしているところですか?
市税の納付状況の管理及び滞納を完納に導くため法令に基づき「適正・公正」に滞納処分を行う部署です。
- 滞納処分
- 納付相談
- 口座振替に関すること
- 督促状に関すること
- 徴収に関すること
- 還付に関すること
※ 税額の算定や変更などについては、各税目の担当課へお問い合わせください。
税目 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
市県民税(普通徴収・特別徴収) | 市民税課個人市民税係 | 046-235-8594 |
固定資産税・都市計画税 | 資産税課 | 046-235-8596 |
軽自動車税(種別割)、法人市民税 | 市民税課諸税係 | 046-235-8593 |
国民健康保険税 | 国保医療課国保年金係 | 046-235-4594 |
5 還付に関すること
5-1 還付とは何ですか?
市税が重複して納付された場合や、申告等により納付後に市税が減額となった場合に、納めすぎとなった税額をお返し(還付)するものです。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税が他にあるときは、地方税法第17条の2の規定により、その市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返し(還付)いたします。
5-2 還付はどのような手順でされるのでしょうか?
納めすぎとなったことが確認でき次第、「過誤納金 還付充当通知書」を郵送します。
還付対象の税目に口座振替の登録がある場合 | ご登録のある口座に振込します。ただし、還付対象税目と別の税目で口座振替を登録している場合は別途振込口座を確認させていただきます。(例:還付の対象が国民健康保険税で、口座振替登録は市県民税のみの場合) |
---|---|
還付対象税目に口座振替の登録がない場合 | 「過誤納金 還付充当通知書」と合わせて「過誤納還付請求書兼口座振替依頼請求書」を郵送いたしますので、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。還付金の請求権は、「過誤納金 還付充当通知書」を受け取った日の翌日から5年で時効となりますので、お早めにご請求ください。 |
5-3 「過誤納還付請求書兼口座振替依頼請求書」に印鑑を押す箇所がありますが認印でも構いませんか?
構いません。
5-4 還付金はいつ振り込まれますか?
振込までの期間は1カ月程度です。振込の確認は通帳記帳またはネットバンキングによりお願いします。また、「過誤納還付請求書兼口座振替依頼請求書」の不備等でさらに期間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
5-5 「過誤納金 還付充当通知書」及び「過誤納還付請求書兼口座振替依頼請求書」が届きました。詐欺か不安です。
市の還付金については、基本文書(郵送)にて対応させていただいております。
海老名市役所職員が、税金を還付する(返す)と言ってATMの操作をお願いすることはありません。
電話でATMの操作を求められたら、それは「還付金詐欺」ですので、不審な電話があった場合は、振込や回答はせずに、海老名市納税課かお近くの警察署へご相談ください。
5-6 なぜ還付が発生したのですか?何の金額が返ってくるのでしょうか。
納税課から「過誤納金 還付充当通知書」をお送りする前に賦課担当課から「税額変更の通知」を送付しております。
変更内容の詳細については、そちらをご確認ください。
内容 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
市県民税の税額に関すること | 市民税課個人市民税係 | 046-235-8594 |
軽自動車税、法人市民税の税額に関すること | 市民税課諸税係 | 046-235-8593 |
固定資産・都市計画税の税額に関すること | 資産税課 | 046-235-8596 |
国民健康保険税 | 国保医療課国保年金係 | 046-235-4594 |
5-7 還付に関する問い合わせ先はどこですか?
内容 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
「過誤納還付請求書兼口座振替依頼請求書」の書き方について | 納税課 | 046-235-9395 |
還付額の振込日について |
納税課 |
046-235-9395 |
市県民税、軽自動車税関係の還付額について | 市民税課 | 046-235-8594(市県民税)、046-235-8593(軽自動車税) |
国民健康保険税の還付額について | 国保医療課国保年金係 | 046-235-4594 |
固定資産・都市計画税の還付額について | 資産税課 | 046-235-8596 |
6 納付場所や受付日時等について
6-1 税金はどこで納めることができますか?
市役所1階のスルガ銀行、金融機関、コンビニエンスストア等で納付ができます。
また、アプリ等を利用して、ご自宅でも納付ができます。
※ 第1・第3土曜日の午前中は、市役所2階納税課窓口でお支払いすることができます。
詳しくは関連リンクからご確認ください。
6-2 市税をコンビニエンスストアで納めることはできますか?
バーコード付きの納付書(納付書1期あたり30万円以上の場合はご利用いただけません。)であれば、次のコンビニエンスストアで納めることができます。
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、ポプラ、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン
以上の全国各店舗
6-3 クレジットカードやインターネットバンキングを利用して納付はできますか?
できます。ただし、バーコードのある30万円以下の納付書 もしくは 表面にQRコードが印刷されている納付書が対象です。
バーコードのある30万円以下の納付書の場合は、専用スマホアプリ(モバイルレジ)をインストールいただく必要がございます。
また、表面にQRコードが印刷されている納付書の場合は、「地方税お支払いサイト」にてお支払いが可能です。
なお、クレジットカードを利用する場合は、決済手数料がかかりますのでご注意ください。
詳しくは関連リンクからご確認ください。
6-4 電子マネーを利用して納付はできますか?
できます。ただし、バーコードのある30万円以下の納付書もしくは 表面にQRコードが印刷されている納付書が対象です。
バーコードのある30万円以下の納付書の場合は、電子マネーアプリをインストールし、納付額をチャージする必要がございます。
納付書に印刷されたバーコードをアプリ内カメラで撮影して読み取り、内容確認後、市税などの支払いをします。
なお、領収書は発行されませんので納付の確認はアプリの取引履歴などから行ってください。
詳しくは関連リンクからご確認ください。
7 納付書の再発行等について
7-1 納期限までに支払いができませんでした。手元にある納付書で納付できますか?
納期限を過ぎた納付書であっても、コンビニエンスストアでのお支払いであれば、概ね2年間はご利用いただけますので、お手元の納付書にてお支払いください。
7-2 納付書を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
海老名市納税課納税係(直通電話:046-235-9395)までご連絡ください。
ご連絡の際に納税義務者様の「お名前」、「ご生年月日」、「ご住所」をお伝えいただけますとスムーズなご案内が可能です。
8 延滞金について
8-1 延滞金がかかると案内がありましたが、延滞金とは何ですか?
納期限を過ぎても市税の未納がある場合、納期限までに適正に納付していただいている方との公平を保つために、納期限の翌日から納める日までの日数に応じて算出されるもので、税額に加えて納付していただくものです。
延滞金は、延滞金の基礎となる税額に、次の期間の日数に応じた割合を乗じて次のとおり計算します。
- 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間…年2.4%
- 納期限の翌日から1月を経過する日の翌日から税金完納の日までの期間…年8.7%
※ 計算式=(税額×割合×日数/365日)
※ 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その税額が2,000円未満の場合の延滞金はかかりません。
※ 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その延滞金の金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません
9 市外(県外)に転出後の納付について
9-1 年度途中に転出しましたが『督促状』、『納税催告書』等届きました。なぜですか?
市税は1月1日現在の住所地で年度毎に課税されます。そのため、年度途中で転出された場合も1月1日現在の住所地で課税されますのでご納付ください。
課税額の算定方法等については、各税目の担当課へお問い合わせください。
10 その他よくある質問
10-1 国民健康保険税について、転職して社会保険に加入しましたが『督促状』が届きました。なぜですか?
海老名市国保医療課にて国民健康保険税脱退のお手続きがお済でない場合、社会保険に加入されていたとしても課税されたままとなります。
なお、脱退のお手続きをされた場合でもデータが反映されるタイミングによってはお手元に督促状が届いてしまうことがあります。悪しからずご了承ください。
お手続きの詳細については「国保医療課国保年金係(直通電話:046-235-4594)」が担当課となりますので、そちらにお問い合わせください。
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